0歳〜小学校就学前のお子さんのおられるお父さんお母さんへ
助成の対象者
大河原町に住んでいる「0歳〜小学校就学前」の乳幼児で各種医療保険[共済組合・国保組合(勤務先の健康保険)]及び大河原町国民健康保険に加入している方
※小学校就学前とは、6歳に達する日の属する年度の末日までをいいます。
助成の範囲は
助成されるのは、保険診療による自己負担額(入院時食事療養費除く。)です。保険の適用されない分(健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代等)は助成されません。
・0歳〜小学校就学前(3月31日)まで
(ピンクの受給者証)・・・入院・入院外(外来・調剤薬局等)
※平成21年4月1日より入院外の年齢が拡大となっております。
所得制限について
この制度には、所得の制限があり、保護者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは、その年の10月から翌年9月まで助成は受けられません。
また、当初に資格登録しておきますと、小学校就学前に達するまで、毎年所得の審査をして9月頃に該当の可否をお知らせします。
更新手続
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
受給している方については、毎年9月中に更新手続きが必要となりますので、更新登録申請書を提出して下さい。(ただし、資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送します。)
詳細は9月広報紙でお知らせします。
資格登録の手続きに必要なもの
医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要がありますので、次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
1.資格登録申請書
※勤務先の健康保険に加入している方(政府管掌以外)は、勤務先から「附加給付に関する証明印」をもらってください。
2.健康保険証(乳幼児の加入先)
3.印鑑
4.預金通帳(郵便貯金を除く。助成金の口座振込に使います。)
※所得に関する証明書等の必要な場合・・・・・・保護者、扶養義務者の住所が前年の1月1日現在大河原町以外であった場合は、必要となります。詳しくは、町民生活課保険給付係へお問い合わせください。
変更・喪失の届出
次の事項に変更があったときには届出が必要になります。
・住所(町内転居、町外転出)
・氏名
・加入健康保険
・銀行口座振替先、番号
乳幼児医療費所得制限限度額表
扶養親族等 の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|
所得制限 限度額 | 3,401,000 | 3,781,000 | 4,161,000 | 4,541,000 | 4,921,000 |
|---|
受給者証の使い方
健康保険証と一緒に受給者証を提示することによって、医療機関の窓口で、医療費を支払う必要がありません。(一部の国保組合除く。)
※医療費が高額の場合、一部負担金の支払いが生じることがあります。高額療養費に該当する分は、病院へ支払い後、加入されている健康保険の保険者へ請求手続きをすることになります。
ただし、以下の場合は、医療費を支払い、町民生活課窓口に『乳幼児医療費助成申請書』と『領収書』を提出してください。
1.受診の際に、受給者証を提示しなかった
2.県外の医療機関で受診した
3.この制度に対応していない医療機関等で受診した
4.宮城県建設業国保組合・全国土木建築国保組合以外の国保組合加入者
問い合わせ先
町民生活課 保険給付係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2009年10月06日