これまで年金を受給されている方は、年1回「現況届」を提出することになっていましたが、日本年金機構から送られてくる「現況届」に住民票コードを記入することにより、今後は毎年の現況届が不要となりました。
「現況届」に記載する住民票コードは平成14年8月に住民基本台帳ネットワークシステムが開始された際に、役場より各家庭に通知されている番号ですが、通知書の紛失などにより、番号のわからない方は、ご自身の住民票コードを記載した住民票の写しを請求していただき、確認をしていただくようになります。
住民票の写しを請求する際の注意事項
1.請求できる方
本人または、同一世帯の家族に限ります
2.請求に必要なもの
運転免許証、パスポート、健康保険証、年金証書など請求に来る方の本人確 認ができるもの・印鑑
3.証明手数料
1通300円(住民票謄本の場合、同一世帯に5人以上ご家族がいる場合は1通600円)
なお、外国籍の方、外国にお住まいの方、日本年金機構の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報に相違があるなどにより確認ができなかった方については、今後も現況届の提出が必要となります。
また、加給年金対象者の「生計維持確認届」や障害の程度の確認が必要な方の「診断書」は引き続き提出が必要です。