日本年金機構からのお知らせ

「ねんきん特別便」についてのお知らせ
「ねんきん定期便」についてのお知らせ
平成13年3月以前に国民年金に任意加入されていた方へ
「ねんきん特別便」のお届けについて、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることはありません
国民年金に加入する人は
年金の種類| 種類 | 加入する人 |
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| 第1号被保険者 | 学生・自営業などの人。 |
| 第2号被保険者 | 会社勤めや公務員などで、厚生年金・各種共済組合に加入している人。 |
| 第3号被保険者 | 厚生年金・各種共済組合の加入者に扶養されている配偶者。 |
任意加入
任意加入の種類| | 加入できる人 |
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| 任意加入 | 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、保険料を納めた期間が40年未満の場合、65歳まで任意加入して年金を満額に近づけることができます。また、海外居住している20歳以上65歳未満の日本国籍の方も任意加入できます。 |
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| 高齢者任意加入 | 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できます。 |
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年金の給付
年金の給付| 種類 | 給付をうけられる要件 |
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| 老齢基礎年金 | 原則として、保険料を納めた期間(免除期間等を含む)が25年以上ある人が65歳になったときから老齢基礎年金が受けられます。ただし、希望すれば65歳前に繰上げて、または、66歳以降に繰下げて受け取ることもできます。 ※第2号または第3号被保険者の期間がある方は大河原年金事務所での手続きになります。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中に、けがや病気で障害者になったときや20歳前の事故やけが等で障害(政令で定める1・2級の障害)の状態になったときに支給されます。加入期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間を含む)があること。ただし、初診日が平成18年3月31日までにあるときには直近の1年間に保険料の未納がないことが支給の条件となります。 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が亡くなったとき、一緒に生活をしていた次のいずれかの人に支給されます。 - 死亡した夫の子と生計を同じくしている妻
- 死亡した人の子
いずれの場合も子が18歳に達した日が属する年度末まで(障害者は20歳未満)が支給期間になります。加入期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間を含む)があること。ただし、平成18年3月31日以前に死亡した場合は、直近の1年間に保険料の未納がないことが支給の条件となります。 |
| 寡婦年金 | 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 |
| 付加年金 | 月額400円の付加保険料を納めた人に、「200円×納めた月数」の額が老齢基礎年金に加算されます。 |
| 死亡一時金 | 国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。 受けられる遺族は、亡くなった人と同一の生計であった(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。 |
| 特別障害給付金 | 国民年金の任意加入期間(下記の1または2の期間)に加入しなかったことにより、この期間中に生じたケガや病気等により、現在、障害基礎年金の1級または2級の障害の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障害状態にある方)が対象となります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。 - 平成3年以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に任意加入対象者であった厚生年金または、共済年金に加入していた方の配偶者
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国民年金基金については、こちらからご覧ください。
年金の届け出
年金の届出| こんなとき | 届出に必要なもの | 届けるところ |
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| 国民年金の加入者が厚生年金保険・共済組合に加入したとき | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証 | 町民生活課国民年金係 |
| 厚生年金保険・共済組合をやめたとき | 印鑑、年金手帳、退職した年月日のわかる書類。 |
| 配偶者の健康保険の扶養になったとき | 配偶者の勤務先にお問い合わせください | 配偶者の勤務先 |
| 配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき | 印鑑、本人の年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類 | 町民生活課国民年金係 |
| 住所、氏名が変わったとき | 印鑑、年金手帳 |
| 国民年金保険料を口座振替にするとき | 預金通帳の届出印、預金通帳、年金手帳 | 金融機関、郵便局等 |
| 年金手帳をなくしたとき | 年金番号がわかるもの(納付書、基礎年金番号通知等)、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)、印鑑 | 町民生活課国民年金係 大河原年金事務所 |
国民年金保険料の納付
20歳から65歳未満の方で厚生年金等に加入していない方は国民年金に加入することが義務づけられていますが国民年金保険料の納め忘れがあると、将来支給される老齢基礎年金が減額されたり、全く受けられなくなる場合があります。また、万一の事故や病気のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
国民年金保険料の納付が困難な場合
保険料の免除・猶予
所得が少なく国民年金保険料の納付が困難な方で、前年の所得が一定額以下(本人と配偶者及び世帯主の所得、若年者納付猶予の場合は、本人と配偶者の所得)の方は申請により保険料の全額または、一部の納付が免除、もしくは納付が猶予されます。
手続きに必要なもの1.年金手帳
2.印鑑
3.失業により申請する方は1.2.の他に次のいずれかが必要です。
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用保険被保険者証資格喪失確認通知書(コピー可)
・離職者支援資金の「貸付決定通知書」(コピー可)
4.代理人により免除申請を行う場合は、下記のものが必要です。
・代理人が同居の家族の場合
申請者の年金手帳・印鑑、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証など同居の家族であることがわかるもの)。
・代理人が同居の家族以外の場合
申請者の年金手帳・印鑑、申請者からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
全額免除と一部免除| 免除の割合 | 免除の内容 | 免除期間に対する年金額への加算割合 |
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| 全額免除 | 保険料の全額の納付が免除されます | 全額納付の1/2(平成21年3月分までは1/3) |
| 3/4免除 | 保険料の3/4が免除されます (1/4納付) | 全額納付の5/8(平成21年3月分までは1/2) |
| 半額免除 | 保険料の半額が免除されます (半額納付) | 全額納付の6/8(平成21年3月分までは2/3) |
| 1/4免除 | 保険料の1/4が免除されます (3/4納付) | 全額納付の7/8(平成21年3月分までは5/6) |
| 若年者納付猶予 | 保険料の全額の納付が猶予されます(30歳未満の方) | 加算されません |
学生納付特例制度
20歳以上の大学(院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校等の学生の方で、前年の所得が一定額以下の場合には「学生納付特例制度」の申請をすると、保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付が猶予された場合、将来老齢基礎年金を受給するための保険料の納付済み期間に猶予期間は含まれますが、年金の支給金額には反映されませんのでご注意ください。
保険料の追納について
保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例に該当していた期間については、老齢基礎年金を受給する際に、受給金額の全額または、一部が減額されて支給されます。このため、この期間中の保険料については、10年以内であれば遡って(平成22年4月分であれば平成32年4月末までに)納付し、将来の老齢基礎年金の受給金額を満額に近づけることができます。
ただし、免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合には経過期間に応じて加算額が保険料に上乗せされます。追納の申し込みについては大河原年金事務所にお問い合わせください。
年金相談窓口
大河原年金事務所
大河原町字新南18−3 TEL:0224-51-3111
街角の年金相談センター仙台
仙台市青葉区国分町3−6−1
仙台パークビルヂング2階 TEL:022-262-5527
※年金相談センターでは、電話による相談は行っておりません。
大河原町役場 町民生活課国民年金係
TEL:0224-53-2114 (内線123・124)
ねんきんダイヤル 「ねんきん定期便専用ダイヤル」 TEL:0570-058-555
「ねんきんダイヤル」 TEL:0570-05-1165
受付時間はAM8:30〜PM5:00(土・日・祝日を除く)です。
電話機の設定、IP電話及びPHSなど電話機によってはご利用になれません。
社会保険庁のホームページ「年金相談コーナーQ&A」は、こちらから 問い合わせ先
町民生活課 国民年金係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2010年04月01日