高齢受給者証とは?
70歳になると、お医者さんにかかるときの自己負担額などが変わります。対象となるのは70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで、加入している医療保険が交付する「高齢者受給者証」で医療を受けるようになります。病院の窓口で支払う費用は、収入の状況により1割(平成25年4月1日からは2割予定)または3割の負担となります。
なお、大河原町の国民健康保険に加入の方については、「高齢受給者証」交付の案内をお送りいたします。
病院の窓口で支払う費用は?
病院の窓口で支払う費用は、所得に応じて1割(平成25年4月1日からは2割予定)または3割の負担となります。所得により病院の窓口での負担割合が変わりますので、所得の申告を忘れずにしましょう。
| | 負担割合 | 該当する世帯 | 年 収 例 |
|---|
一定以上の所得 がある方 | 3割負担 | 課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者 | ・ひとり世帯の場合 383万円以上 ・夫婦二人世帯の場合 520万円以上 |
| 一 般 | 1割負担 (平成25年4月1日からは2割予定) | 一定以上所得者、低所得者のどちらにも該当しない方 | |
低所得者
住民税非課 税世帯等 | (II) | 世帯全員が住民税非課税である方 | ・ひとり世帯の場合(年金収入のみ) 約152万円未満 |
| (I) | 世帯全員が住民税非課税世帯で、その 世帯の所得が一定基準以下の世帯の方 | ・ひとり世帯の場合 (年金収入のみ) 約80万円以下 |
※低所得(II)、(I)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になった場合は、高額医療費の申請をすることにより自己負担の限度額を超えた分が払い戻される対象となりますので領収書は大切に保管しましょう。高額医療費の限度額は、負担割合と同じく収入により変わりますので所得の申告は忘れずにしましょう。
なお、高額医療費に該当しているかたへ、申請のお知らせをお送りいたしますので、お知らせを受け取り次第申請をお願いします。
●1ヶ月の自己負担限度額
| | 外来 (個人ごと) | 自己負担限度額 (入院及び世帯ごとの限度額) |
一定以上の 所得がある方 | 44,400円 | 80,100円+[(実際にかかった医療費−267,000円)×1% ] ※過去12ヶ月間に3回以上世帯の限度額を超える高額医療費の支給があった場合、4回目以降は44,400円 |
| 一 般 | 12,000円 (平成23年4月 から24,600円) | 44,400円 (平成23年4月からは62,100円 【4回目以降は44,400円】) |
低所得者 住民税非課税世帯 等 | II | 8,000円 | 24,600円 |
| I | 15,000円 |
※低所得(II)、(I)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※食事代、差額ベッド代などは対象になりません。
●限度額適用認定証について
外来及び入院時の自己適用額(保険適用分)が高額になる場合、事前に手続きをすることで、窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
申請手続きが必要になりますので、保険給付係まで保険証と印鑑をお持ちください。なお、国保税の滞納がある場合は証の交付ができません。(滞納がある場合はご相談ください)
※1か月1医療機関ごとの支払いが対象となります。複数の医療機関を受診している場合は、高額療養費の申請が必要になる場合があります。
入院をしたときの食事代について
入院したときの食事代は、1食分の食事代が決められています。
●入院したときの食事代(1食あたり)
・一定以上の所得があるかた ・一般 | 260円 |
| 低所得者(II) | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日をこえる入院(過去12ヶ月の入院日数) | 160円 |
| 低所得者(I) | 100円 |
※低所得(II)、(I)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
特定疾病療養受療証について
人工透析治療が必要のある慢性腎不全、血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者)については、特定疾病療養受療証を申請により交付を受け、病院の窓口に提出すると毎月の自己負担額が1万円までとなります。
医療費を全額負担したとき
次のようなとき、初めに病院の窓口で医療費を全額負担し、後日領収証などを添えて国保の窓口に申請することにより、自己負担額を超える金額が払いもどされます。
やむを得ない理由で、保険証、健康手帳、医療受給者証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。(海外渡航中の診療を含む)
輸血に用い生血代やコルセットなどの補装具代(お医者さんが必要と認めた場合に限ります)
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんが必要と認めた場合に限ります)
骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(お医者さんの指示があり、町の承認が得られた場合のみ支給されます。
問合せ先
町民生活課 保険給付係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2010年03月05日