平成20年4月から、75歳以上(一定の障害をお持ちのかたは65歳以上)のかたを対象に、以前の老人保健制度に替わる新たな医療制度として、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が始まりました。これにより、平成20年3月まで老人保健制度で医療を受けられていたかたも、平成20年4月からは後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で受けることとなります。 制度の運営については、県内の全市町村で構成される広域連合によっておこなわれますが、各種届出・保険料の徴収については、町でおこないます。 宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ
保険証について
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、新たな保険証が1人に1枚ずつ交付されることとなります。病院などで医療を受ける場合は、忘れずに窓口に提示してください。 万が一、紛失したり破れて使えなくなったりした場合は、再発行できますので、町役場町民生活課へお越しください。
〜被保険者証のだまし取りにご注意ください〜 他県において、広域連合および市町村職員を名乗り、被保険者証をだまし取るという事例があり ました。 その内容は、職員を名乗る女性が「被保険者証の更新時期になりましたので、古い被保険者証 を回収しに来ました。新しい被保険者証は後日郵送します。」と説明し、被保険者証を渡すよう指 示したものです。 下記の点をご確認いただき、被保険者証のだまし取りには十分ご注意ください。
1 被保険者証の更新は基本的に4月〜6月には行いません。 2 このような不審な訪問者があった場合には、絶対に被保険者証を渡さずに、広域連合または 町役場町民生活課へお問い合わせください。
保険料について
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、被保険者(加入者)となるかた全員が保険料を納めます。 保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。保険料率については、後期高齢者医療広域連合ごとに決められるため、県内均一となり、2年ごとに設定されます。
<平成24・25年度の保険料>
被保険者均等割額(40,920円) + 所得割額(基礎控除後の総所得等×8.30%) ↓ 1人あたりの保険料
※1人あたりの保険料の限度額は55万円となります。 ※所得の低いかたは、世帯主および被保険者本人の所得に応じて被保険者均等割額が軽減され ます。 ※被用者保険の被扶養者だったかた及び低所得者に係る保険料軽減の特例措置については、平 成24年度においても継続となります。
保険料の納め方について
保険料の納め方は、以下のようになります。
| 特別徴収(年金からの天引き) | 年金が年額18万円以上であって、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えない場合 | | 普通徴収(納付書もしくは口座振替) | 特別徴収に該当しない場合 年度の途中で新たに加入した場合 等 |
後期高齢者医療保険料は、原則として年金から天引きされますが、申出により口座振替に変更することもできます。
病院にかかるときは
病院などの医療機関の窓口で支払う自己負担金の割合は、一般のかたは1割、現役並み所得者は3割となります。負担割合は保険証に記載されていますので、忘れずに窓口へ提示してください。
※3割負担(現役並み所得者)になるのは、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上のか た及びその同一世帯のかたです。ただし、以下の要件のいずれかに当てはまるかたは、申請に より1割負担となります。 1.同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満 2.同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満 3.同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満でも、70〜74歳のかたがいる場合は そのかたの収入を合わせて520万円未満
医療費が高額になったときは
1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。なお、75歳到達月に限り、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の両方の自己負担限度額が、それぞれ半額となります。 これまでは入院のみが対象となっておりましたが、平成24年度からは外来窓口負担も限度額証の使用の対象となりました。
自己負担限度額(月額) | 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごと) | 外来+入院 (世帯単位で合算) | | 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+{(実際にかかった医 療費−267,000円)×1%}※ | | 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | | 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
○低所得2・・・世帯員全員が住民税非課税であるかた ○低所得1・・・世帯員全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下のかた ※「現役並み所得者」は12ヶ月以内に4回以上該当した場合、4回目以降の自己負担限度額は 44,400円に軽減されます。
<入院時の食事代> | 現役並み所得者および一般 | 260円 | | 低所得2(過去12ヶ月の入院日数が90日以内の場合) | 210円 | | 低所得2(過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合) | 160円 | | 低所得1 | 100円 |
<療養病床に入院した場合> 療養病床に入院した場合は、食事・居住費を自己負担します。
療養病床に入院する場合の自己負担額 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | | 現役並み所得者および一般 | 460円※ | 320円 | | 低所得2 | 210円 | 320円 | | 低所得1 | 130円 | 320円 | | (老齢福祉年金受給者) | 100円 | 負担なし |
※一部の医療機関では420円の場合もあります。
●低所得1・2のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、町役場町民生活課にて申請をおこなってください。
その他の給付
1.訪問介護療養費 医師の指示により訪問介護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を自己負担するだけで、残りは広域連合が負担します。 2.保険外併用療養費 高度先進医療を受けた場合などは、一般診療と共通する部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)と介護保険の自己負担額を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として払い戻されます。
自己負担限度額(年額) | 所得区分 | 年間の自己負担限度額 | | 現役並み所得者 | 67万円(89万円)※ | | 一 般 | 56万円(75万円)※ | | 低所得2 | 31万円(41万円)※ | | 低所得1 | 19万円(25万円)※ |
※平成20年度については計算期間が通常より4ヶ月長いため、( )内の金額が自己負担限度額 となります。ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合等については、通常 の自己負担限度額を適用します。
交通事故にあったときは
交通事故など、第三者の行為でけがをした場合でも後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で診療を受けることができます。このような場合、広域連合が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになりますので、必ず町役場町民生活課にて届出をおこなってください。
●示談をするときは慎重に 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療 制度(長寿医療制度)で治療を受けられなくなる場合もありますので、ご注意く ださい。
あとで払い戻されるもの
次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類を揃えて申請書を提出すれば、自己負担以外の部分について、後から払い戻されます。 1.やむを得ない事情により、保険証を持たずに医療機関にかかった場合 2.輸血をしたときの生血代 3.医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)の費用 4.医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費 5.骨折・脱臼などで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 6.海外旅行中に医療機関に支払った費用(治療目的の渡航は対象外です)
保健事業について
被保険者の皆様の健康保持増進のために、健康診査(健診)をおこないます。
●後期高齢者の健診 糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を早期に発見して、早めに医療を受けていただけるようにするために、大河原町にて健診を受けることができます。
●基本的な健診項目 ○質問票(服薬歴、喫煙等) ○血液検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査等) ○尿検査
こんなときには、必ず届け出を | こんなとき | 届け出・手続き | | 他市区町村から転入したとき | 町役場町民生活課で転入の手続きをおこなってください。あたらしい保険証を交付いたします。 ※手続きの際、転入前の市区町村から交付された「後期高齢者医療負担区分証明書」をお持ちください。 | | 他市区町村へ転出するとき | 町役場町民生活課で転出の手続きをおこなってください。なお、「後期高齢者医療負担区分証明書」を交付いたしますので、転出先の市区町村へお持ちください。 ※手続きの際、保険証をお持ちください。町役場で回収いたします。 | | 死亡したとき | 町役場町民生活課で葬祭費支給・送付先変更等の手続きをおこなってください。また、保険証を回収いたしますので、手続きの際にお持ちください。 | | 生活保護を受けるようになったとき | 生活保護を受ける場合は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の加入資格を失うので、保険証を町役場町民生活課へお持ちください。 | | 一定の障害のあるかたが65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障害がある状態になったとき | 障害年金の証書・障害者手帳等、障害の程度が確認できる書類を添えて、町役場町民生活課で障害認定の申請をおこなうことにより、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入することができます。 |
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