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国民健康保険の給付

現在位置:ホームから生活・手続きの中の国民健康保険の中の国民健康保険の給付

最新更新日時: 2009年10月30日
お問い合わせ
町民生活課
TEL 0224-53-2114
FAX 0224-53-3818
chomin@town.ogawara.miyagi.jp

国民健康保険の給付

 こんなとき受けられる給付その条件
療養の給付病気やけがをして病院にかかったときかかった費用の7割は国保が負担(3割は自己負担)。保険医療機関へ保険証を提出
歯の治療を受けたとき
高額療養費ひと月単位で医療機関ごとに、一定の限度額以上の自己負担を支払ったとき。限度額は、所得に応じて次のように分かれます。

○一定の限度額
・上位所得者※
150,000円。総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を150,000円に加えた額。
・上位所得者以外の方
          80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加えます)

・住民税非課税世帯
          35,400円

※上位所得者とは、基礎控除後の所得が600万円以上の方です。なお、高額医療の支給を12ヶ月間に4回以上受けたときは、4回目の支給から、下記の限度額になります。

○4回目以降の限度額
 ・上位所得者 83,400円
 ・上位所得者以外の方
          44,400円

 ・住民税非課税世帯
          24,600円
限度額を超えた自己負担額を支給します。診療を受けた月から2ヶ月後位(診療報酬明細書が届く月)にハガキ等より通知します。その後申請していただいて翌月に支給されます。・医療機関に支払いをしていること(領収書等を提示していただきます)
・同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担が2人以上のあるときは、合算されます。
・住民税の課税状況は、世帯の国保加入者が基準です。
住民税非課税は、未申告の場合は対象になりません


限度額適用認定証

 外来及び入院時の自己負担額(保険適用分)が、高額療養費の自己負担限度額を超えたとき。 窓口での支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。 国保税の滞納がないこと。(滞納がある場合はご相談ください)
申請手続きが必要になりますので、保険証と印鑑をお持ちください。
療養費の支給やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたときかかった費用について国保が審査し、決定した額の7割・国保で審査します。
・保険医の同意書・証明書が必要になります。
あんま、ハリ、マッサージ等の施術を受けたとき
コルセット、ギブス等の補装具代を払ったとき
重病人の入院、転院等の移送にかかった費用があるとき保険医の指示があった場合のみ、事前に国保の承認を受けること
その他子どもが生まれたとき出産育児一時金(42万円)が支給されます。 
被保険者が亡くなったとき葬祭費(5万円)が支給されます。
住民税非課税世帯の方が入院して、食事をするとき食事の負担額が減額される証明書を発行します。住民税の課税状況・非課税の基準は、高額療養費と同様です。申請手続きが必要です。
次の特定疾病対象者となったとき
  • 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
特定疾病で受診するときの負担額が減額される証明書を発行します。医師の証明が必要となります。

問い合わせ先
町民生活課 保険給付係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

最新更新日時: 2009年10月30日
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