大河原町
ホームへ戻る各課の仕事サイトマップ
町政・まちづくり > 議会
生活・手続き
健康・福祉・環境教育・文化産業・建設町政・まちづくり大河原町について

外国人登録

現在位置:ホームから生活・手続きの中の戸籍・住民登録の中の外国人登録

最新更新日時: 2008年03月27日
お問い合わせ
町民生活課
TEL 0224-53-2114
FAX 0224-53-3818
chomin@town.ogawara.miyagi.jp

※届出は、本人がして下さい。(16歳未満の場合は、同居の家族がして下さい。)
こんなとき届出期間届出に必要なもの、その他注意事項
入国してきたとき入国してから
90日以内
旅券(パスポート)、写真2葉、印鑑
○写真は上半身正面無帽で6ヶ月以内のもの(16歳未満の場合は不要)
子どもが生まれたとき生まれた日から
60日以内
出生届受理証明書又は医師等の出産証明書、印鑑
○出生届を先に行って下さい。(生まれた日から14日以内)
死亡したとき死亡した日から
14日以内
外国人登録証明書を返納して下さい。
○死亡届を先に行って下さい。(死亡の日から7日以内)
住所を変更したとき新居住地に移転してから
14日以内
外国人登録証明書、印鑑
○新居住地を町外に定めた場合は新居住地の市町村役場に届け出て下さい。
氏名・国籍・職業・勤務先・在留資格・在留期間を変更したとき変更してから
14日以内
外国人登録証明書、旅券、印鑑、変更を立証する文書
○氏名・国籍に変更があった場合は写真2葉も必要です。
その他の登録事項を変更したとき何らかの申請を
行うとき
外国人登録証明書、旅券、印鑑、変更を立証する文書
登録証明書を紛失したとき紛失を知ってから
14日以内
旅券、写真2葉、印鑑○最寄りの警察署に紛失届を出して下さい。○写真は上半身正面無帽で6ヶ月以内のもの(16歳未満の場合は不要)
登録証明書をき損・汚損したとき-外国人登録証明書、旅券、写真2葉、印鑑
○写真は上半身正面無帽で6ヶ月以内のもの(16歳未満の場合は不要)
登録証明書の切替期限がきたとき登録証明書に記載してある日から30日以内外国人登録証明書、旅券、写真2葉
○切替時期が近い方にハガキでお知らせします。

 注意事項

上記の表の届出に必要なもののうち、旅券及び印鑑はお持ちの方のみ提出して下さい。
写真の大きさは縦45mmx縦35mmの旅券用で、なるべくカラーのものを準備して下さい。


問い合わせ先
町民生活課 町民係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

最新更新日時: 2008年03月27日
前のページへ戻るページの先頭へ
このサイトについて使い方ヘルプ著作権免責事項
大河原町
〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19
TEL 0224-53-2111(代表) FAX 0224-53-3818 E-mail
info@town.ogawara.miyagi.jp

Copyright (C) 2006 Ogawara Town Public Office. All Rights Reserved.