目的
配偶者のない女子又は男子と現にその扶養を受けている18歳未満の児童で構成されている家庭に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の健康維持、児童の健全育成など福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
大河原町内に居住している母子、または父子家庭の親と現にその扶養を受けている児童(18歳未満)が対象です。
ただし、所得制限があり前年の収入が一定額以上の方は受けられません。
なお、母子、父子家庭とは、次の1〜8に該当する場合です。
- 配偶者と死別した方
- 離婚した方
- 配偶者の生死が不明の方
- 配偶者と長期にわたり別居されている方
- 配偶者に心身の重い障害がある方
- 配偶者が長期にわたり拘禁されている方
- 婚姻によらないで父または母となった方
- 父母のない児童
助成の内容
医療機関(歯科・調剤薬局等を含む)で保険診療を受けたときに、支払った自己負担額(入院時食事療養費除く。)を助成します。但し、1件につき入院については2,000円、通院については1,000円を超えた額を助成するものです。「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。又、差額ベット代・液剤の容器代などの保険対象外の費用は助成されません。
手続きについて
町民生活課で、随時受付しておりますので、次のものを持参し申請して下さい。
- 父または母と児童の戸籍謄本(大河原町に本籍のある方、児童扶養手当、心身障害者医療費受給の方は、省略できます)。
- 印鑑
- 加入健康保険証※ただし、社会保険の方(政府管掌以外)は、申請書に事業所から附加給付の証明が必要になります。
- 受給者名義の預金通帳「※郵便局を除く、県内の金融機関に開設した受給者名義の普通預金口座」
- 所得に関する証明書(受給者及び受給者と同一世帯の方の住所が前年の1月1日現在に大河原町以外であった場合に添付して下さい。)
病(医)院にかかる場合
1.県内の医療機関で診療を受ける場合
町から交付された「受給者証」と「助成申請書」を医療機関の窓口に提出して下さい。医療費は、病(医)院に支払って下さい、3〜5ヶ月後に医療費助成金として口座へ振込します。
2.県外の医療機関で診療を受ける場合
町から交付された「受給者証」と「助成申請書」を医療機関の窓口に提出し、「助成申請書」に医療機関の証明(または、医療費の領収証)をもらって町に提出してください。
医療費は、病(医)院に支払って下さい。3〜5ヶ月後に医療費助成金として口座へ振込します。
※医療費助成決定通知書は毎月送付します。
更新手続
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
受給している方については、毎年9月中に更新手続きが必要となりますので、更新登録申請書を提出して下さい。(ただし、資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送します。)詳細は9月広報紙でお知らせします。
変更・喪失の届出
次の事項に変更があったときには届出が必要になります。
- 住所(町内転居、町外転出)
- 氏名
- 加入健康保険
- 口座振替先、番号
- 母子・父子家庭でなくなった時
母子・父子家庭医療費所得制限限度額表
平成12年10月1日現在
| | 扶養親族の数 |
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| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
本人
| 1,540,000 | 1,920,000 | 2,300,000 | 2,680,000 | 3,060,000 | 3,440,000 |
|---|
配偶者及び 扶養義務者 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 3,880,000 | 4,260,000 |
|---|