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|  | |  | 住宅災害復旧事業の補助について |
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| 最新更新日時: 2012年04月01日 |
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東日本大震災により被災した住宅及び住宅に付随する設備の補修工事を行う場合の緊急補助対策として、その補修工事費用の一部に対して補助金を交付いたします。
・申請書の受付期間:平成25年3月29日まで (土日祝日などの閉庁日を除く、午前8時30分から午後5時15分までの間) ・補助対象となる住宅:自己が町内に所有し、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅は併用する 部分を含む) ・対象となる補修工事:住宅の補修、住宅の解体撤去、耐震性の確保、*1住宅に付随する設備など *1住宅に付随する設備:浄化槽、温水器、ソーラー設備など生活に欠くことのできない設備 ※補助対象工事は、住家が一部損壊以上で他の制度による補助を受けられないもので、補修工事 に要する経費が20万円以上で補助金の交付申請までに完了した工事になります。 ※「災害救助法に基づく応急修理制度」を利用されるかたは、この補助の対象になりません。 また、補助は一度きりとなりますので、工事のたびに申請はできません。
●補助の金額は、補修工事に要した経費の20/100(千円未満は切り捨て) 上限額は10万円です。(工事費用が50万円以上は限度額の10万円になります。) ●次に掲げる補修工事は、この補助の対象になりません。 住宅廻りの外構工事・土留・フェンス・ブロック塀・物置・車庫などの直接生活に影響しない工事
・ 申請書の交付及び受付は、役場3階 地域整備課の窓口です。 ・ 申請に必要な書類 (1)申請書(押印、振込する通帳の写し):【docファイル 55.5KB】 (2)領収書の写し (3)経費の明細が分かる見積書などの写し (4)工事個所の施工前と施工後の写真
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 【問い合わせ先】 地域整備課 電話 53−2445 |
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