○大河原町ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年7月12日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町広告掲載実施要綱(平成27年告示第90号。以下「広告要綱」という。)第2条第1号ウの規定に基づき、公民連携による地域の活性化を推進するとともに、町の新たな財源を確保し、財政の健全化に寄与すること及び民間事業者等の地域貢献を促進することを目的として、ネーミングライツ事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有施設等 町が所有する公共施設及び町が主催する行事をいう。

(2) 民間事業者等 民間事業者、企業及び団体等をいう。

(3) ネーミングライツ 条例及び規則等で定める町有施設等の名称とは別に当該町有施設等で使用する愛称を付与する権利をいう。

(4) ネーミングライツ事業 町と民間事業者等との契約に基づき、当該民間事業者等にネーミングライツを付与し、町がその対価となる金銭(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、町有施設等の運営又は管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(5) ネーミングライツ・パートナー ネーミングライツを付与された民間事業者等をいう。

(6) 特定募集型 ネーミングライツ事業において、町が選定した町有施設等について、ネーミングライツを希望する民間事業者等を募集することをいう。

(7) 提案募集型 ネーミングライツ事業において、町が選定した町有施設等以外の町有施設等について、ネーミングライツを希望する民間事業者等から愛称の提案を募集することをいう。

(対象町有施設等)

第3条 愛称を付与できる町有施設等は、不特定多数の町民が利用する文化施設、スポーツ施設、公園及び道路等の町有施設並びにイベント及び講座等のソフト事業とする。ただし、役場庁舎、学校、保育所のほか、施設名称の規定経緯又は施設の性格上、ネーミングライツ事業の導入が適当でないと町が判断するものは除くものとする。

(規制業種又は事業者)

第4条 大河原町広告掲載実施詳細基準(平成27年告示第91号)第4条に掲げる業種又は事業者に該当する民間事業者等からのネーミングライツ事業への応募は、承認しない。

(愛称)

第5条 ネーミングライツにより表示しようとする愛称は、公共の施設等にふさわしいものであって、親しみやすさ及び呼びやすさ等の視点から町民の理解が得られるものとし、広告要綱第3条第1項各号のいずれにも該当しないもので、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 日本語及び英語アルファベットにより表記可能なこと。ただし、企業ロゴ及びマーク等については、この限りでない。

(2) 第三者の商標権、著作権、パブリシティ権及びキャラクター権等の知的財産権を侵害するおそれがないこと。

(3) 町民の誤解を招かないもの又はそのおそれのないもの。

(募集)

第6条 ネーミングライツ事業の特定募集型の実施に当たっては、町有施設等ごとにネーミングライツ料など特定募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し、町の広報及びホームページ等への掲載その他の方法で期間を定め募集を行うものとする。

2 ネーミングライツ事業の提案募集型の実施に当たっては、ネーミングライツを希望する町有施設等の選定理由及びネーミングライツ料など提案募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し、町の広報紙及びホームページ等への掲載又はその他の方法で年間を通じて募集を行うものとする。

(申込手続)

第7条 特定募集型によるネーミングライツを希望する民間事業者等は、町有施設等ネーミングライツ(命名権)申込書<特定募集型>(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

2 提案募集型によるネーミングライツを希望する民間事業者等は、町有施設等ネーミングライツ(命名権)申込書<提案募集型>(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

(審査)

第8条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告要綱第5条に規定する大河原町広告審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

2 委員会は、前条の申込書類に基づき、ネーミングライツの実現性、当該民間事業者等の業務実績、信頼性その他の条件を総合的に評価し、応募に対する採用の可否及びネーミングライツの優先交渉者(以下「優先交渉者」という。)を選定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町有施設等において指定管理者による管理が行われており、当該指定管理者がネーミングライツの応募をしたときは、優先交渉者として選定することができる。

4 提案募集型による申込みにあっては、前条第2項に規定する申込書を受理した後、町のホームページで応募があった旨を1か月間告知し、対象となる町有施設等について競合する応募がないことを確認した後、当該申込書について委員会の審査手続を開始するものとする。この場合において、告知した期間中に対象となる町有施設等について別に申込書の提出があったときは、当該申込書も併せて審査手続を行うものとする。

(可否決定)

第9条 町長は、前条の規定による審査結果について、優先交渉者に対し町有施設等ネーミングライツ(命名権)優先交渉者決定通知書(様式第3号)により通知し、契約に係る必要事項について協議を行うものとする。また、次点順位及び優先交渉者とならなかった民間事業者等に対し町有施設等ネーミングライツ(命名権)審査結果通知書(様式第4号)により審査結果を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による優先交渉者との協議が整わなかったときは、次点順位の民間事業者等に前項の優先交渉者決定通知書により通知し、契約に係る必要事項について協議を行うことができるものとする。

3 委員会は、提案募集型による申込みを審査した結果、特定募集型の手続によることが相当であると判断した場合には、町有施設等のネーミングライツ事業を特定募集型とする旨の決定をすることができる。

(ネーミングライツの付与期間)

第10条 ネーミングライツを付与する期間は、5年以内とし、施設の特性、管理及び運営形態等に応じて当該ネーミングライツ・パートナーと協議の上、その期間を決定することができる。

(契約)

第11条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、町とネーミングライツ・パートナーはネーミングライツの付与、ネーミングライツ料及び付与期間その他必要事項を定めた契約書を締結する。

(ネーミングライツ料の納付)

第12条 前条の規定により契約を締結したネーミングライツ・パートナーは、町長が発行する納入通知書により、ネーミングライツ料を町長が定める期限までに納入しなければならない。

(費用負担)

第13条 ネーミングライツ事業導入に伴う町とネーミングライツ・パートナーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。

(ネーミングライツ料の返還)

第14条 町長は、ネーミングライツ・パートナーの責めに帰さない理由によりネーミングライツ事業を取り消したときは、納付済みのネーミングライツ料を当該ネーミングライツ・パートナーに返還することができる。

2 前項の規定により返還する場合においては、納付すべきネーミングライツ料から契約解除を行うまでの期間(1か月に満たないときは1か月とする。)に応じた月割りで返還するものとする。

(ネーミングライツの取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) ネーミングライツ・パートナーが、法律、条例、規則及び要綱等の法令に違反したとき。

(3) ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 町長は、前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは、町有施設等ネーミングライツ(命名権)付与取消通知書(様式第5号)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。

(契約更新)

第16条 ネーミングライツ・パートナーは、次回の契約に際して優先的に交渉することができるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月12日から施行する。

別表(第13条関係)

○ネーミングライツ導入に伴う費用負担

費用負担の区分

大河原町

ネーミングライツ・パートナー

ネーミングライツ料


敷地内外の表示の変更(施設看板や道路標識)※1


契約期間満了後(契約解除を含む。)の原状回復費用


パンフレット、封筒等の町の印刷物や町ホームページの表示変更※2


※1 敷地内の表示変更は、町や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行う。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含め町や関係機関と協議の上、決定する。なお、屋外への愛称看板設置については、宮城県屋外広告物条例等の関係法令を遵守するものとする。

※2 残部数や切替え時期などを考慮し、協議の上、決定する。

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大河原町ネーミングライツ事業実施要綱

令和5年7月12日 告示第68号

(令和5年7月12日施行)