○大河原クロスカントリー大会補助金交付要綱

令和5年3月14日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康づくりの意識を高揚するとともに、地域振興を行うことを目的として、大河原クロスカントリー大会を開催する大河原クロスカントリー大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、大河原クロスカントリー大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、大河原クロスカントリー大会の実施に要する経費とする。ただし、積立金及び町長が不適当と認める経費は、補助金の交付の対象としない。

2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費の総支出額から参加料、その他の収入額を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で町長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、大河原クロスカントリー大会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、大河原クロスカントリー大会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた実行委員会は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ、大河原クロスカントリー大会補助事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関してはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止を認める場合は、大河原クロスカントリー大会補助事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 実行委員会は、補助金の概算払を受けようとするときは、大河原クロスカントリー大会補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認める場合は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業が完了したときは速やかに、大河原クロスカントリー大会補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、大河原クロスカントリー大会補助金確定通知書(様式第7号)により実行委員会に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、当該確定金額を超える補助金が既に交付されているときは、実行委員会にその差額を大河原クロスカントリー大会補助金返還命令書(様式第8号)により通知し、期限を定めて返還させるものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 実行委員会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、大河原クロスカントリー大会補助金請求書(様式第9号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第10条 町長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、大河原クロスカントリー大会補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、実行委員会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により返還を命ずるときは、大河原クロスカントリー大会補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 実行委員会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大河原クロスカントリー大会補助金交付要綱

令和5年3月14日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)