○大河原町企業版ふるさと納税事務取扱要綱
令和4年7月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金に関する取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(寄附金の受領等)
第4条 町長は、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲で寄附金を受領するものとする。
2 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、規則第14条第1項に規定する受領証(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した場合は、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 町長は、次に掲げる各号に該当するときは、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に寄附金の受領が望ましくない、又は必要がないと認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報誌又はホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月15日から施行する。