○新型コロナウイルス感染拡大防止措置による大河原町集会所の閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助成金交付要綱

令和3年10月18日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止措置により、町が大河原町集会所(以下「集会所」という。)を閉鎖した期間(以下「閉鎖期間」という。)が含まれるプロパンガス基本料金を行政区又は管理人が支払った場合において、行政区の負担軽減のため、助成金を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 管理人 条例第7条第1項に規定する管理人をいう。

(4) プロパンガス基本料金 集会所に設置のあるプロパンガスの月額税込みの基本料金をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、行政区又は管理人が、閉鎖期間が含まれる期間のプロパンガス基本料金を支払った場合において、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

2 助成金は、町が設定した閉鎖期間毎に申請できるものとし、その都度交付するものとする。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、閉鎖期間が含まれる期間のプロパンガス基本料金とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、行政区又は管理人が支払ったプロパンガス基本料金とする。

2 前項で支払ったプロパンガス基本料金の検針期間に、閉鎖期間が1月に連続して15日以上含まれる場合に、1月分として請求できるものとする。ただし、1月の閉鎖期間が14日以下で複数月にまたがっている場合において、合わせて連続して15日以上となる場合、当該期間を1月分とみなす。

3 検針期間が確認できない場合は、請求対象月の初日から末日までを請求対象月の検針期間とみなす。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、閉鎖期間のプロパンガス基本料金の支払い後、規則第3条の規定に基づき、集会所閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(プロパンガス基本料金の金額がわかるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、規則第4条の規定に基づき、助成金の交付を決定したときは、集会所閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、当該申請者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、集会所閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助成金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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新型コロナウイルス感染拡大防止措置による大河原町集会所の閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助…

令和3年10月18日 告示第101号

(令和3年10月18日施行)