○新型コロナウイルス感染拡大防止措置による大河原町集会所の閉鎖に伴うプロパンガス基本料金助成金交付要綱
令和3年10月18日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止措置により、町が大河原町集会所(以下「集会所」という。)を閉鎖した期間(以下「閉鎖期間」という。)が含まれるプロパンガス基本料金を行政区又は管理人が支払った場合において、行政区の負担軽減のため、助成金を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政区 大河原町区長等に関する規則(昭和32年規則第12号)別表第1に掲げる区をいう。
(2) 集会所 大河原町集会所設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる集会所をいう。
(3) 管理人 条例第7条第1項に規定する管理人をいう。
(4) プロパンガス基本料金 集会所に設置のあるプロパンガスの月額税込みの基本料金をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、行政区又は管理人が、閉鎖期間が含まれる期間のプロパンガス基本料金を支払った場合において、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 助成金は、町が設定した閉鎖期間毎に申請できるものとし、その都度交付するものとする。
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、閉鎖期間が含まれる期間のプロパンガス基本料金とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、行政区又は管理人が支払ったプロパンガス基本料金とする。
2 前項で支払ったプロパンガス基本料金の検針期間に、閉鎖期間が1月に連続して15日以上含まれる場合に、1月分として請求できるものとする。ただし、1月の閉鎖期間が14日以下で複数月にまたがっている場合において、合わせて連続して15日以上となる場合、当該期間を1月分とみなす。
3 検針期間が確認できない場合は、請求対象月の初日から末日までを請求対象月の検針期間とみなす。
(1) 領収書の写し(プロパンガス基本料金の金額がわかるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。