○大河原町一般廃棄物収集運搬業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和2年12月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により一般廃棄物収集運搬委託業務に係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格の設定基準及びその事務の取扱いについて定めるものとする。

(最低制限価格の設定)

第2条 最低制限価格は、対象業務の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(最低制限価格の記載)

第3条 最低制限価格を設定した場合は、当該最低制限価格を予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し、最低制限価格が設定されていること及び最低制限価格を下回る入札が行われた場合は当該入札をした者は落札者となれないことを、入札の告示又は入札の通知書により入札執行前に周知するものとする。

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札をしたものを落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(不調時の調整)

第6条 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上に価格をもって入札をした者がないときは、改めて入札に付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

大河原町一般廃棄物収集運搬業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和2年12月1日 告示第136号

(令和2年12月1日施行)