○大河原町人事評価制度検討委員会設置要綱
令和2年7月6日
訓令第38号
(設置)
第1条 全庁的な取組の中において人事評価制度の構築及び運用を実施するため、大河原町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人事評価制度の構築に関すること。
(2) 人事評価制度の運用に関すること。
(3) その他人事評価制度の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長、委員には課長及び局長の職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会に、作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。
3 部員は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれの推薦を受けた者のうちから委員長が指名する。
4 部会長及び副部会長は、部員の互選により定める。
5 作業部会の運営は、前2条の規定を準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。
6 部会長は、会議経過及び結果について、必要に応じて委員会に報告するものとする。
(報告)
第7条 委員長は、会議経過及び結果について、速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和2年7月6日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 推薦者 | 人数 |
各課・局の代表 | 各課・局長 | 各課・局 1人 |
町職員組合の代表 | 執行委員長 | 2人 |