○大河原町排水設備等指定工事店に関する規程

令和2年3月31日

企管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、大河原町下水道排水設備等指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(2) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(3) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、管理者が指定した工事業者をいう。

(4) 責任技術者 公益社団法人宮城県建設センター(以下「県センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験の合格者又は下水道排水設備工事責任技術者情報台帳の登載者で、町に登録した者をいう。

(令4上下水告示2・一部改正)

(指定工事店の要件)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施行することができるものは、次に掲げる要件に適合する工事業者とする。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 宮城県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、その日から2年を経過していない者

 過去に指定工事店として指定を受けたことがある者であって、第10条第2項の規定により当該指定を取り消され、その日から2年を経過していない者

 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるもの

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証明する書類

(2) 申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、専属する責任技術者の雇用関係を証明する書類及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿及び下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し

(5) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証明する書類

(6) 営業所所在地の市町村税の納税証明書及び県税の納税証明書

(指定工事店の指定等)

第5条 管理者は、申請書等の内容を審査し適当と認めたときは、下水道排水設備等指定工事店台帳に登載し、排水設備等指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店の指定の有効期間は5年とする。ただし、既に指定を受けている者との登録期間更新の時期を調整する必要があるときは、管理者が別に定めることができる。

3 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、速やかに管理者にその停止期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(継続指定の申請)

第6条 指定工事店は、前条第2項の規定による有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日から30日前までに排水設備等指定工事店継続指定申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条の規定を準用する。

(保証金)

第7条 指定工事店は、第3条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金の額は、10万円とする。

3 保証金は、無利子とする。

4 指定工事店は、保証金を納付した後でなければその業務を行ってはならない。

5 保証金について差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったときその他保証金に不足を生じた場合は、指定工事店は遅滞なく保証金を補充しなければならない。

6 前項の場合において、指定工事店は、当該補充額を納付した後でなければその業務を行うことができない。

7 指定工事店が町に損害を及ぼしたときは、保証金をもって損害賠償金に充てるものとする。

8 指定工事店が廃業し、又は第10条第2項の規定により指定が取り消されたときは、保証金は返還しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店指定事項等異動届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当であると認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 管理者は、第2条第4号に定める責任技術者についての登録(以下「登録」という。)を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる竣工検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 県センターが実施する排水設備工事責任技術者資格認定のための共通試験(以下「共通試験」という。)の合格者又は下水道排水設備工事責任技術者情報台帳の登載者は、登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第18条の規定により登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(令4上下水告示2・一部改正)

(登録の申請)

第14条 登録を受けようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証明する書類

(責任技術者証)

第15条 管理者は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、登録を行い、排水設備等責任技術者登録証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったときは、速やかに責任技術者登録証記載事項変更届(様式第8号)に異動の事実を証明する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を速やかに管理者に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第18条の規定により登録の効力を停止されたときは、速やかに管理者にその停止期間中責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、共通試験の合格の日(第17条第1項の更新講習を受講しているときは、その受講の日。)から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、既に登録されている者との登録期間更新の時期を調整する必要があるときは、管理者が別に定めることができる。

(登録の更新)

第17条 登録の更新を受けようとする責任技術者は、登録期間が満了する前に、県センターが実施する更新講習を受講しなければならない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、前項に定める更新講習を受講した後、管理者が指定する期日までに排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第10号)に次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

3 登録の更新による登録期間は、当該更新の日より最初に到来する4月1日から5年間とする。

(令4上下水告示2・一部改正)

(登録の取消し及び一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、大河原町排水設備等指定工事店に関する規則(平成15年規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日上下水告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、一般財団法人宮城県下水道公社が実施した排水設備責任技術者認定試験に合格している者及び更新講習を受講し修了した者は、公益社団法人宮城県建設センターが実施する責任技術者資格試験に合格している者及び更新講習を受講し修了している者とみなす。

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大河原町排水設備等指定工事店に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 公共下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第11号
令和4年3月14日 上下水道事業告示第2号