○大河原町私道公共下水道設置基準に関する規程
令和2年3月31日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が公共下水道事業計画区域内の私道に対して設置する公共下水道(ポンプ施設を含む。以下「私道公共下水道」という。)の設置基準等を定めることにより、下水道の普及促進を図り、もって生活環境の改善に寄与するものとする。
(定義)
第2条 この規程において、私道とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路
(設置基準及び条件)
第3条 私道公共下水道の設置基準及び条件は、次のとおりとする。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が公益上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 私道公共下水道の設置により当該公共下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。ただし、集合住宅の場合は1棟を1戸と、複数の家屋であってもその所有者が同じ場合は1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとし、家屋の敷地が公共下水道の設置されている道路に面している家屋は、特別な事情がない限り利用家屋の算定から除外するものとする。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上あり、かつ、その一端が既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。
(3) 私道に所有権その他権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、私道公共下水道の埋設占用条件を承認のうえ、当該私道に対する私道公共下水道の設置を承諾していること。
(4) 工事の完了後、原則として利用家屋の全戸が、速やかに排水設備の設置を行うこと。
(5) 原則として自然流下による下水の排除が可能であること。ただし、地形上自然流下が困難な場合には、ポンプ施設により下水の排除が可能であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、この規程は適用しない。
(1) 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域
(2) 公共下水道事業計画区域内で、都市計画又は区画整理の事業により公共下水道を設置した区域
(3) 既に処理区域となっている区域で排水設備が設置されているもの
(4) 国、地方公共団体、公社又は公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域
(1) 申請者名簿(様式第3号)
(2) 私道公共下水道設置承諾書(様式第4号)
(3) 私道公共下水道設置承諾書に記載された土地の所有権者等の印鑑証明書
(4) 私道等位置図及び住宅配置図
(5) 土地登記簿謄本及び公図の写し
(6) その他管理者が必要と認める書類
(工事の範囲)
第6条 私道公共下水道の工事の範囲は、公道に布設する工事に準じ、次に掲げるものとする。
(1) 主要管渠及びこれに付属する汚水ます、取付管とし、当該私道の状況に応じたものとする。
(2) 当該工事の施工に係る上水道、ガス管、電柱等の移設は、効用回復を限度とする。
(3) 当該工事に係る路面の復旧は、原形復旧を原則とし、その後の路面の管理は申請者が行うものとする。
(費用の負担)
第7条 私道公共下水道の設置に要する費用は、町負担とする。ただし、効用回復を超える費用は、申請者の負担とする。
(私道公共下水道の維持管理)
第8条 当該私道公共下水道の施設は町に帰属し、その維持管理は町が行うものとする。
2 私道公共下水道設置後、私道沿線に新たな利用者の申出があったときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、大河原町公共下水道設置基準要綱(平成16年告示第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。