○大河原町水道事業短期資金貸付規程
令和元年11月11日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金を融通することにより、貸付対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金を効率的に活用するため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象会計)
第2条 前条に規定する貸付対象会計は、大河原町公共下水道事業会計とする。
(貸付条件等)
第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。
(1) 金利は、短期資金借入申込書(様式第1号)を収受した日において新聞等に公表されている定期預金利率を目安とする。ただし、水道事業会計が運用する直近の定期預金利率を下回る場合は、当該定期預金利率とする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しないものとする。
(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(4) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(5) 償還期限は、貸付日から3月以内の期間とする。ただし、やむを得ない事情により引き続き借入金の全額又は一部の額について借入れを希望するときは、最初の貸付けを受けた日から1年以内の期間に限り、3月以内の償還期間で、最初の貸付けと同様の手続を経て借り換えることができる。
(6) 前号の償還期限は、一会計年度を超えることはできないものとする。
(7) 償還が遅延した場合は、返済すべき金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する利率の割合で計算した遅延損害金を水道事業会計に支払うものとする。
(事務手続等)
第4条 借入会計は、資金を必要とする日の1週間前までに、水道事業会計へ短期資金借入申込書により申込みをするものとする。
第5条 この規程により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。