○大河原町水道事業及び公共下水道事業組織規程
令和2年3月31日
企管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第15号)第4条第2項の規定に基づき設置する上下水道課(以下「課」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(係及びその分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
総務係
水道業務係
水道施設係
下水道管理係
下水道施設係
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の身分取扱に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 水道事業の総合調整に関すること。
(5) 水道事業予算、決算に関すること。
(6) 水道事業の出納その他の会計事務に関すること。
(7) 水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。
(8) 水道事業の資産の管理に関すること。
(9) 水道事業の広報宣伝に関すること。
(10) 他の係の所掌に属しないこと。
3 水道業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道事業の営業の企画に関すること。
(2) 水道事業の業務統計に関すること。
(3) 量水器の点検に関すること。
(4) 水道料金の調定に関すること。
(5) 水道料金等の徴収に関すること。
(6) 給水装置に関すること。
(7) その他営業に関すること。
4 水道施設係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持、管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 水道事業の貯蔵品の管理に関すること。
(5) 水道台帳等の整備に関すること。
(6) 浄水施設に関すること。
(7) 給水記録の整理、報告に関すること。
(8) その他水道施設に関すること。
5 下水道管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公共下水道事業の総合調整に関すること。
(2) 流域下水道事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 公共下水道事業の予算、決算に関すること。
(4) 公共下水道事業の出納その他会計事務に関すること。
(5) 公共下水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。
(6) 下水道使用料等に関すること。
(7) 受益者負担金に関すること。
(8) 公共下水道事業の資産の管理に関すること(貯蔵品の管理を除く。)。
(9) 公共下水道事業の広報宣伝に関すること。
(10) 排水設備及び水洗化の普及促進に関すること。
(11) 下水の水質管理に関すること。
(12) その他公共下水道事業の管理に関すること。
6 下水道施設係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公共下水道事業の計画に関すること。
(2) 公共下水道事業の設計及び施工に関すること。
(3) 下水道台帳等の整備に関すること。
(4) 下水道事業の貯蔵品の管理に関すること。
(5) 下水道施設の維持管理に関すること。
(6) 排水設備工事に関すること。
(7) その他下水道施設に関すること。
(令2企管規程18・一部改正)
(課長の職及び職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第4条 課に、課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長に事故があるときその職務を代理する。
(係長の職及び職務)
第5条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
(その他の職及び職務)
第6条 前3条に規定する職のほか、課に置く職及びその職に充てる職員については、大河原町行政組織規則(平成18年規則第2号)第18条第2項及び第3項の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日企管規程第18号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。