○大河原町水道事業及び公共下水道事業管理者の職務代理者に関する規程

令和2年3月31日

企管規程第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)があらかじめ指定する上席の職員は、上下水道課長とする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町水道事業及び公共下水道事業管理者の職務代理者に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第13号