○大河原町水道事業及び公共下水道事業修繕費支弁基準に関する規程
令和元年11月15日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業会計及び公共下水道事業会計において適正な会計処理を図るため、固定資産に係る修繕費(収益的支出に属するものに限る。以下同じ。)及び建設改良費の支出区分について必要な事項を定めるものとする。
(1) 修繕費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に定められた耐用年数内において、固定資産本来の機能を維持するための経費であること。
(2) 建設改良費 固定資産の能力、能率若しくは価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費であること。
2 前項の基準によって支出区分を明確にすることができないときは、単位資産(資産管理上ひとつの資産として扱われるものをいう。以下同じ。)当たりの取替部分に要する金額が取得価額の50パーセント以下であれば修繕費とする。この場合において、当該単位資産当たりの取替部分に要する金額の算出が難しいときは、当該単位資産当たりの取替部分の数量が総量の50パーセント以下であれば修繕費とする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 修繕費 | 建設改良費 |
建物 | 1 建築床面積の50%以下の改修 2 屋根、基礎、小屋組、く体、鉄骨部分及びブロック部分の50%以下の改修 3 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋及び建物本体に整理される附属設備の同等品による取替え 4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用(移築による補足材が全資材の50%以下のものに限る。) 5 その他本来の耐用年数を維持するための必要最小限の維持管理費用 | 1 施設の全面更新又は改造工事 2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事 |
建物附属設備 | 1 冷暖房設備の配管の取替え(本体の取替えは除く。) 2 電気設備(照明設備を含む。)の部分取替又は改修(自家発電設備、受配電盤、変圧器、蓄電器の取替えは除く。) 3 門及びフェンス等の部分補修(全部の更新は除く。) 4 給・排水管の修繕及び部分取替 | 1 施設の全面更新又は改造工事 2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事 |
構築物 | 1 主体構築物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件(仕切弁蓋、ドレン管及び排泥管等)の取替え 2 敷地内の軽易又は部分的な舗装及び整地等(全面改修は除く。) 3 その他本来の耐用年数を維持するために必要な最小限の維持管理費用 | 1 施設の全面更新又は改造工事 2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事 |
機械及び装置 | 1 電気計装設備 (1) 受変電設備盤内の機器の取替え (2) 非常用自家発電用蓄電池又は原動機部品の取替え (3) 制御盤内機器の取替え (4) 無停電電源装置用蓄電池又は回路部品の取替え (5) 電磁・超音波流量計の部品の取替え(検出器の取替えを除く。) (6) 水位・濁度・残塩計等の部品の取替え 2 ポンプ設備 (1) ポンプ及び電動機等の部品の取替え (2) ポンプ及び電動機等のオーバーホール (3) 故障による口径65mm以下のマンホールポンプの取替え 3 薬品注入装置 (1) 注入装置の部品の取替え (2) 制御装置の部品の取替え | 1 受変電設備の更新 2 非常用自家発電用蓄電池、原動機、燃料タンク、消音機及び発電機盤等の更新 3 負荷設備の更新 4 特殊電源設備の更新 5 水位計、流量計及び水質計等の更新 6 監視制御設備の更新 |
車両及び運搬具 | 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 | 機関並びに連接物の取替え及び種別を変更する改造に係る費用 |
工具器具及び備品 | 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |