○保健事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健事業の円滑な推進を図るため任用する、保健事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、健康推進課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 母子保健推進事業に関すること。

(2) 精神保健事業に関すること。

(3) 健康推進事業に関すること。

(4) その他健康推進課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、別表のとおりとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日及び勤務時間は、別表のとおりとし、その割り振りは健康推進課長が指定するものとする。

(2) 休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合は60分とする。

(3) 休日

 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までのうち別表の1週間の勤務日の日数欄に掲げる日数に応じ健康推進課長が定める日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 健康推進課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は健康推進課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町保健事業業務嘱託職員設置要綱の廃止)

2 大河原町保健事業業務嘱託職員設置要綱(平成27年訓令第12号)は、廃止する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

定数

1週間の勤務日の日数

1日の勤務時間

母子保健事業

1人

4日

午前8時30分から午後5時15分まで

1人

3日

6時間

1人

2日

5時間

1人

1日

3時間以内

1人

3日以内

5時間以内

3人

3日以内

7時間以内

精神保健事業

1人

1日

3時間

健康推進事業

3人

4日以内

7時間以内

1人

5日以内

6時間以内

1人

4日

午前8時30分から午後5時15分まで

1人

5日以内

午前9時から午後4時まで

1人

5日

午前9時から午後5時まで

保健事業会計年度任用職員要綱

令和2年3月31日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)