○大河原町ファミリー・サポート・センターアドバイザー会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町ファミリー・サポート・センター事業に従事する大河原町ファミリー・サポート・センターアドバイザー会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、世代交流いきいきプラザ館長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(2) その他所属長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は1人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週5日の範囲内で所属長が指定する勤務日

(2) 勤務時間 午前9時から午後4時までの間の6時間

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日に加えて、月曜日から土曜日までのうち所属長が定めるいずれか1日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(令3訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は子ども家庭課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町ファミリー・サポート・センターアドバイザー設置要綱の廃止)

2 大河原町ファミリー・サポート・センターアドバイザー設置要綱(平成29年訓令第13号)は廃止する。

(令和3年2月26日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大河原町ファミリー・サポート・センターアドバイザー会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)