○町立桜保育所保育士等会計年度任用職員要綱

令和2年3月27日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立桜保育所の保育事業の効果的運営を図るため任用する、町立桜保育所保育士等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、保育所長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 桜保育所の保育業務に関すること。

(2) 桜保育所の給食業務に関すること。

(3) その他保育所長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 保育業務に従事する者 18人以内

(2) 給食業務に従事する者 4人以内

(勤務時間等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則(昭和50年規則第11号)の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週2日から週6日までのうち保育所長が指定する日

(2) 勤務時間 午前7時15分から午後6時45分までのうち、保育所長が指定する時間

(3) 休憩時間 勤務時間が6時間を超える場合は60分

3 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

4 保育所長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(令3訓令3・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は子ども家庭課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町児童福祉施設における嘱託員設置要綱の廃止)

2 大河原町児童福祉施設における嘱託員設置要綱(平成25年訓令第2号)は廃止する。

(令和3年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

町立桜保育所保育士等会計年度任用職員要綱

令和2年3月27日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第24号
令和3年2月26日 訓令第3号