○大河原町職員の公益的法人等への派遣等の事務手続に関する要綱

令和2年2月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び大河原町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣するための事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申請)

第2条 職員の派遣を申請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(協定書の締結)

第3条 職員の派遣を受けようとする公益的法人等を、条例により職員を派遣する団体(以下「派遣先団体」という。)としたときは、速やかに当該派遣先団体との間で職員の派遣に関する協定を締結するものとする。

2 協定は、職員の派遣に関する協定書(様式第2号。以下「協定書」という。)に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、協定書と比して有利な取扱いとなる場合においてのみ、協議の上、その内容を変更することができる。

3 総務課長は、職員の異動内示終了後、速やかに協定書に基づき派遣職員名簿(様式第3号)を作成するものとする。

(新規派遣職員)

第4条 新たに派遣先団体へ派遣を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)に対し、総務課長は、勤務条件、身分の取扱い等について十分な説明を行うものとし、説明に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定職員の当該法人における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件及び福利厚生全般について必ず説明すること。

(2) 協定書を派遣予定職員に必ず明示すること。

(3) 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行わないことを伝えること。

2 総務課長は、派遣予定職員の同意が得られたときは派遣同意書(様式第4号)、同意が得られなかったときは派遣不同意報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。

(継続派遣職員)

第5条 派遣職員を派遣名簿に記載された派遣期間を超えて引き続き派遣先団体に派遣(以下「継続派遣」という。)しようとするときは、総務課長は、当該職員(以下「継続派遣予定職員」という。)に対し継続派遣に向けて説明を行うものとし、説明に当たっての留意事項については、前条第1項各号に定めるものと同様とする。

2 総務課長は、継続派遣予定職員の同意が得られたときは継続派遣同意書(様式第6号)、同意が得られなかったときは継続派遣不同意報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

3 総務課長は、継続派遣を決定したときは速やかに協定書の必要な部分について変更の手続を行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣するための事務手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和2年度に係る職員派遣の実施に必要な行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

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大河原町職員の公益的法人等への派遣等の事務手続に関する要綱

令和2年2月17日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)