○大河原町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規則

令和2年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第13号)に基づき、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、服務の宣誓として、宣誓書(別紙様式)に署名押印し、任命権者に提出しなければならない。

2 同一の職員につき、再度の任用を行った場合には、先の任用の際に行った前項の規定による宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

(宣誓書の保管)

第3条 前条に定める宣誓書は、任用する課において保管する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大河原町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規則

令和2年3月30日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第16号