○大河原町災害見舞金支給要綱

令和2年1月22日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、災害によって住家に被害を受けた者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の生活安定に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 大河原町に住所を有し、現にその建物を居住のために使用している世帯に対して支給する。ただし、2以上の世帯が同居している場合は、その代表者とする。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 火災の場合 居宅が半焼以上 20,000円

(2) 水害の場合 居宅が床上浸水 20,000円

(3) その他の自然災害の場合 居宅が半壊以上 20,000円

(4) その他町長が認める場合 20,000円

(書類の提出)

第4条 町長は、見舞金の支給を受けようとする者に対し、次に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 災害見舞金支給に係る届出書(別記様式)

(2) 支払先預金通帳の写し

(3) 官公署の発行するり災証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(支給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないものとする。

(1) 災害による被害が故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 被害を受けた世帯の世帯主又は世帯員が暴力団員等(大河原町暴力団排除条例(平成24年大河原町条例第17号)第2条第4号ア又はに規定するものをいう。)であるとき。

(見舞金の返還)

第6条 町長は、既に見舞金を受けた者が第5条各号のいずれかに該当すると認めたとき、偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、令和2年1月22日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示120・一部改正)

画像

大河原町災害見舞金支給要綱

令和2年1月22日 告示第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月22日 告示第2号
令和4年1月1日 告示第120号