○公園サポーターによる都市公園等の維持管理活動に関する要綱
令和元年12月6日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が管理する都市公園等の維持管理活動を公園サポーターと一体となって行うことにより、常に良好な環境を保ち、もって公共の福祉の増進に資するため、公園サポーターの活動等に関すること及び町が自走式草刈機(以下「草刈機」という。)を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園等 大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号)第2条に規定する公園及び大河原町公園等設置条例(令和5年条例第4号)第3条に規定する公園等をいう。
(2) 維持管理活動 公園等の広場や緑地の清掃及び除草、そのほか施設の維持管理に必要な活動等をいう。
(3) 公園サポーター 行政区、スポーツ団体、ボランティア会又は任意団体等で次条第1項の規定により町長の承認を受けた団体等をいう。
(令5告示36・一部改正)
(届出等)
第3条 維持管理活動を行いたい団体等は、公園サポーター届出書(様式第1号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 公園サポーターが維持管理活動を行う公園等は、公園サポーターが属する当該地域の公園等とする。ただし、公園サポーターが存在しない地域の公園等については、当該地域外の公園サポーターが維持管理活動をすることができる。
4 公園サポーターが維持管理活動できる公園等の数は、公園等の規模や地域の実情等より、町長が不可能であると判断した場合を除き、制限は設けないものとする。
2 公園サポーターは、公園等の利用者及び地域の環境衛生に支障が無いよう、当該年度中に5回以上の維持管理活動を行うものとする。ただし、大河原昆虫公園については年3回以上とする。
(活動報告書の提出)
第5条 公園サポーターは、維持管理活動を実施した場合、公園サポーター活動報告書(様式第4号)により、当該年度の活動状況を毎年12月までに、町長に報告しなければならない。
(報償金の交付)
第6条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該年度の維持管理活動の内容等を確認し、報償金を交付しなければならない。
2 前項の報償金は、当該年度の属する2月末までに交付するものとする。
(報償金の額)
第7条 報償金の額は、公園サポーター1団体あたり基本額25,000円に別表で定める各公園等の面積に応じて算出した支払額を加えた額とする。
(公園サポーターの廃止)
第8条 公園サポーターが維持管理活動を止めようとするとき、又は公園サポーターを解散するときは、公園サポーター廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(草刈機の貸出し)
第9条 町は、公園サポーターの維持管理活動に必要と認める場合、草刈機を貸し出すことができる。
(貸出し期間)
第10条 草刈機の貸出し期間は、4月から10月までとし、1回の貸出しにつき4日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(使用料等)
第11条 草刈機の使用料は無料とする。ただし、燃料については、使用する公園サポーターが負担するものとし、返却時に補充しなければならない。
2 公園サポーターは、草刈機を使用する日の1週間前までに電話等で地域整備課に予約をしなければならない。なお、使用する日が他の公園サポーターと重複する場合、先の予約者へ優先的に貸出しを行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第13条 公園サポーターは、公園等の維持管理活動以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(草刈機の返却等)
第14条 公園サポーターは、貸出しを受けた草刈機の使用が終了したときは、草刈機の清掃及び燃料を補給し、速やかに返却しなければならない。
(借受者の責務)
第15条 公園サポーターは、草刈機の使用及び保管にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町が行う事前指導を受けること。
(2) 草刈機の使用による事故が発生した場合、一切の責任を負うこと。
(3) いたずらや盗難の恐れがある場所に保管しないこと。
(4) 雨天時の使用及び保管は、雨水への対処を行うこと。
(管理及び点検等)
第16条 草刈機は、地域整備課が管理するものとする。
2 地域整備課長は、日常の整備保全及び貸出し事務について責任者を定め、安全かつ有効な利用に万全を期さなければならない。
3 責任者は、貸出しの調整を行うものとする。
4 責任者は、円滑な貸出し事務を行うため、貸出し簿を備えるものとする。
5 草刈機の管理及び点検等については、地域整備課長が指定するものに行わせることができる。
(損害賠償等)
第17条 公園サポーターは、目的外の使用、故意若しくは過失により草刈機を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 公園サポーターは、草刈機の使用により第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとする。
3 公園サポーターは、維持管理活動による万が一の事故等に対応する損害保険に加入しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(大河原町自走式草刈機貸出要綱の廃止)
2 大河原町自走式草刈機貸出要綱(平成29年告示第2号)は、廃止する。
附則(令和2年3月19日告示第44号)
この告示は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年11月25日告示第115号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2告示44・全改、令4告示115・令5告示36・一部改正)
公園等の名称 | 報償金の額(面積割支払額) |
中島公園(広場側) | 89,800円 |
中島公園(遊具側) | 74,700円 |
甲子公園 | 61,800円 |
不動公園 | 36,900円 |
高砂公園 | 56,800円 |
山崎公園 | 62,800円 |
上谷公園 | 26,600円 |
上谷2号公園 | 22,100円 |
旭町公園 | 45,500円 |
見城前公園 | 59,200円 |
東桜公園 | 59,200円 |
南桜公園 | 44,200円 |
西桜1号公園 | 25,300円 |
西桜2号公園 | 60,300円 |
西桜3号公園 | 19,100円 |
東青川公園 | 55,200円 |
東原町公園 | 39,300円 |
中部1号公園 | 22,400円 |
中部2号公園 | 70,000円 |
中部3号公園 | 27,900円 |
中部4号公園 | 30,000円 |
中部5号公園 | 30,000円 |
中部6号公園 | 30,000円 |
中部7号公園 | 30,000円 |
中部8号公園 | 35,800円 |
中部9号公園 | 35,600円 |
緑町公園 | 39,700円 |
新古川公園 | 20,000円 |
南平公園 | 20,000円 |
小島1号公園 | 21,100円 |
小島2号公園 | 20,000円 |
小島3号公園 | 52,000円 |
小島4号公園 | 24,000円 |
広表1号公園 | 110,700円 |
広表2号公園 | 38,400円 |
広表3号公園 | 50,200円 |
末広公園 | 20,300円 |
保料公園 | 28,500円 |
稗田前公園 | 13,400円 |
昆虫公園(駐車場側) | 34,100円 |
昆虫公園(参道側) | 86,000円 |
上川原児童遊園 | 3,100円 |
白鳥児童遊園 | 8,500円 |
丑越児童遊園 | 2,700円 |
上町児童遊園 | 5,700円 |
一軒地児童遊園 | 8,800円 |
台部児童遊園 | 17,400円 |
金ケ瀬児童遊園 | 15,700円 |
上谷2号児童遊園 | 21,600円 |
上谷3号児童遊園 | 13,100円 |
橋本防災公園 | 37,100円 |
二本松公園 | 11,900円 |
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)