○大河原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規程
令和元年12月20日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(3) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第3条第3号の管理者が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合において、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
第6条 条例第3条第6号の管理者が別に定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。