○大河原町役場掲示場の掲示期間に関する規程

令和元年10月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大河原町役場掲示場(以下「掲示場」という。)の管理及び掲示する文書の掲示期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例及び規則の掲示期間)

第2条 条例及び規則の掲示期間は、施行期日までとする。ただし、公布の日から施行されるもの及び公布の日から施行期日までの期間が14日を超えないものについては、公布の日から起算して14日目までとする。

(告示の掲示期間)

第3条 告示の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 告示に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 前号以外のもの 公表等の日から起算して7日目まで

(文書の掲示及び撤去)

第4条 掲示場への文書の掲示及び前2条に規定する掲示期間経過後の文書の撤去は、当該文書の担当課等において行うものとする。

2 前項による文書の撤去がされない場合は、総務課において撤去することができる。

3 撤去した文書は、総務課において保管するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は、総務課において管理する。

この訓令は、令和元年10月10日から施行する。

大河原町役場掲示場の掲示期間に関する規程

令和元年10月10日 訓令第2号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
令和元年10月10日 訓令第2号