○大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年11月11日

規則第14号

大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第2条 条例第6条に規定する手数料(し尿)は、し尿汲取券(以下「汲取券」という。)(様式第1号)を町長の指定した売捌所から購入することにより納付に代えるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第3条 条例第7条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合又は特に町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請者が条例第7条の規定により減免することを適当と認めたときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可申請)

第4条 法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、法第7条第1項又は第6項の許可をしようとしたときは、一般廃棄物収集運搬業(変更)許可証(様式第7号)又は一般廃棄物処分業(変更)許可証(様式第8号)を、浄化槽法第35条第1項の許可をしようとしたときは浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその事項を記載した許可証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可の有効期間)

第6条 第4条の申請による許可の有効期間は、2年とする。

(事業範囲の変更許可申請)

第7条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第11号)に必要な書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

(変更の届出)

第8条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、第4条第1項又は第2項の申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、変更届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(休廃止の届出)

第9条 許可業者は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定により、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止(廃止)届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法及び条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(3) 許可業者として不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は停止したときは、取消通知書(様式第14号)又は事業停止命令書(様式第15号)により直ちにその者に通知するものとする。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部を廃止したとき。

(汲取券売捌人の指定)

第12条 汲取券売捌人(以下「売捌人」という。)は、町長が適当と認めた者に1年を越えない期間を定めて指定するものとし、し尿汲取券売捌委託書(様式第16号)を交付する。

2 前項により売捌人の指定を受けた者は、し尿汲取券売捌人承諾書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、町長又は売捌人から特段の意思表示がないときは、期間を更新するものとし、以後この例によるものとする。

(汲取券の一括交付)

第13条 町長は、売捌人の請求により汲取券を交付する場合は、し尿汲取券請求書兼受領書(様式第18号)をその都度徴し、し尿汲取券を交付しなければならない。ただし、前回交付した汲取券の代金が未精算のときは、交付することができない。

(汲取券代金の納入)

第14条 汲取券売捌代金は、その月の売捌の実績を月末で締切り、翌月の10日までに精算の上、納入通知書により大河原町会計管理者に納付するものとする。

2 売捌人は、汲取券の売捌状況を明確にするため、汲取券受払簿を備付けしなければならない。

3 売捌人は、汲取券を汚損、毀損したときは、町長に申し出て交換することができる。

4 売捌人は、汲取券を亡失したときは、売捌いたものとして賠償の責を負わなければならない。ただし、災害その他、やむを得ない事情と町長が認めたときは、この限りでない。

(汲取券一括交付整理及び収納)

第15条 担当課長は、汲取券一括交付整理簿兼収納簿等を作成し、常にその受払及び収納を明確にしておかなければならない。

(売捌手数料の支給)

第16条 汲取券売捌に伴う売捌人に対する売捌手数料の支給については、第14条第1項により納付された額に5%を乗じて得た額を毎月20日に売捌人に売捌手数料として支給するものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年11月11日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和元年11月11日 規則第14号
令和3年12月20日 規則第23号