○大河原町企業職員就業規程
令和元年8月11日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、管理者(法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が大河原町水道事業の職員として任命した者をいう。以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
(年次有給休暇の時季指定)
第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、年次有給休暇(年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(服務)
第4条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
附則
この規程は、令和元年8月1日から施行する。