○大河原町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)別表の規定に基づき、大河原町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する次の各号の活動とする。

(1) 担い手への農地集積及び集約化の推進活動

(2) 遊休農地の発生防止及び解消活動

(3) 農地中間管理機構との連携活動

(4) 新規参入の促進活動

(5) 前各号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有及び活動並びに成果の実績の取りまとめなどを行うための会議。ただし、総会及び部会並びにこれらに付随して実施する会議を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、農地利用の最適化に必要な活動

(活動実績の報告)

第3条 委員等は、前条に規定する活動をしたときは、当該活動を実施した日に属する月の翌月に開催される農業委員会定例総会の日までに農業委員会活動記録簿(宮城県農業委員会ネットワーク機構一般社団法人宮城県農業会議発行「農地等利用の最適化推進活用の手引き」の様式による。)により委員会に報告するものとする。

(能率給の財源)

第4条 能率給の財源は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の支給額)

第5条 能率給の支給額は、1月から12月までの活動を記した第3条の活動記録簿に記載された日数に基づき次の算定式で得られた額とする。

(交付金の交付額)÷(委員等人数)×(別表に掲げる係数)

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(能率給の返還)

第6条 委員会は、実施要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合及び活動実績の報告内容に虚偽又は誤りがあった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年能率給の支給額)

2 平成30年能率給の支給は、第5条に規定する「1月から12月までの活動」を「4月から12月までの活動」に読み替える。

別表(第5条関係)

委員等の平均活動日数の割合区分

係数

1.5倍以上

1.1

0.5倍以上1.5倍未満

1.0

0.5倍未満

0.9

大河原町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成31年1月8日 規則第1号

(平成31年1月8日施行)