○大河原町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成30年11月1日

告示第133号

大河原町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成27年告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する利用者支援事業について、必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。

(事業の類型及び実施場所)

第3条 利用者支援事業は、次の各号に掲げる類型の区分に応じ、当該各号に定める場所で行うものとする。

(1) 特定型 子ども家庭課

(2) 母子保健型 健康推進課

(職員の配置)

第4条 特定型に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、1名以上配置するものとする。

(1) 子育て支援員研修実施要綱に定める基本研修及び研修実施要綱別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」に規定する内容の研修を修了している者

(2) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって地域の子育て事情と社会資源に精通した者

2 母子保健型に従事する者は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又は社会福祉士等(以下「保健師等」という。)とし、1名以上配置するものとする。

3 特定型においては、第1項で定める従事者のほか、業務を補助する職員を配置することができる。

(業務の内容)

第5条 特定型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。

(1) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の円滑な利用の実施のため、利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うこと。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくりに関すること。

(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。

(4) 本事業の実施に当たっての積極的な広報・啓発活動等、サービス利用者への周知に関すること。

(5) その他事業を円滑にするために必要な業務に関すること。

2 母子保健型に従事する者は、次の業務を実施するものとする。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等の相談及び支援に関すること。

(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握及び妊産婦等の台帳の作成に関すること。

(3) 心身の不調な者又は育児への不安を抱く者に対する必要に応じた支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健、医療、福祉、教育の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(関係機関との連携)

第6条 町は、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

大河原町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成30年11月1日 告示第133号

(平成30年11月1日施行)