○大河原町教育振興慈愛基金条例

平成30年6月19日

条例第25号

(設置)

第1条 青少年の健全育成及び教育の振興などに寄与することを目的とし、大場吉樹氏からの寄附金をもって、大河原町教育振興慈愛基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 青少年の健全育成に関する事業

(2) 慈愛表彰の精神を引き継ぐ事業

(3) 学校等の図書整備に関する事業

(4) その他教育振興のために必要な事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町教育振興慈愛基金条例

平成30年6月19日 条例第25号

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年6月19日 条例第25号