○大河原町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成30年3月16日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供の完了又は提供の中止を証明する書類の交付を受けている者
(2) 骨髄等の提供を行った日に町内に住所を有している者
(3) 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金又は法令等による助成金に相当する補助金等の交付を受けていない者
(助成金)
第3条 前条に定める助成金は、次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に1日2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院、入院又は面談
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関での骨髄等の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して90日以内に、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類
(2) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。