○大河原町児童館・世代交流いきいきプラザ運営委員会要綱
平成29年12月27日
告示第123号
(設置)
第1条 児童館及び世代交流いきいきプラザの円滑な運営と、子育て支援に関係する機関の連絡調整を図るため大河原町児童館・世代交流いきいきプラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。
(1) 児童館の運営及び事業に関すること。
(2) 世代交流いきいきプラザの運営及び事業に関すること。
(3) 放課後児童クラブ事業に関すること。
(4) 子育て支援センター事業に関すること。
(5) その他、町の子育て支援に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 主任児童委員の代表者
(2) 町内小学校教諭の代表者
(3) 町内幼稚園の代表者
(4) 町内保育所の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員会の委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第4条 委員会の委員に報酬及び費用弁償等は支給しない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ世代交流いきいきプラザ館長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、世代交流いきいきプラザが処理する。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。