○大河原町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成29年11月1日

告示第93号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定による大河原町の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、大河原町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープランの策定に関する調査、検討を行い都市計画マスタープランの素案を策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町民の代表者等

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第6条 委員会に作業部会を設けることができる。

2 作業部会は、都市計画マスタープランの策定に関する事項を調査し、研究し、調整し及び協議する。

3 作業部会の部会員は、町長が指名した者をもって充てる。

4 作業部会の部会長は、地域整備課長をもって充てる。

5 部会長は、作業部会の会務を総括する。

(会議)

第7条 委員会の会議は会長、作業部会の会議にあっては部会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。また、部会長は、作業部会の議長となる。

3 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

大河原町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成29年11月1日 告示第93号

(平成29年11月1日施行)