○大河原町地域介護・福祉空間整備等支援事業費補助金実施要綱
平成29年4月15日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で大河原町地域介護・福祉空間整備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示83・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
(平30告示83・一部改正)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、前条に規定する事業を実施する法人とする。
(補助対象経費及び基準額)
第4条 補助金の交付基準額及び対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(平30告示83・一部改正)
(交付の申請等)
第5条 補助金の申請を受けようとする対象事業者は、地域介護・福祉空間整備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
(交付の条件)
第6条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びにこの事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具(以下「補助財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したときまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 前号の規定により町長の承認を受けて補助財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(4) 補助財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を行う者が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、町長に当該報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の変更、中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くものとする。
(8) 事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じなければならない。
(9) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(平30告示83・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域介護・福祉空間整備等支援事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 整備内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(5) 対象事業者としての指定を受けられる見込みがなくなったとき又はその指定を取り消されたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月15日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日告示第83号)
この告示は、平成30年8月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 先進的事業整備計画に基づく事業(第2条、第4条関係)
(平30告示83・旧別表第1・全改)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で町が認めた額/1m2と2,320,000円の範囲内で町が認めた額との合計 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030,000円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310,000円の範囲内で町が認めた額 | ||||
ア 軽費老人ホーム イ 有料老人ホーム ウ 小規模多機能型居宅介護事業所 エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 オ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 14,700,000円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 7,370,000円の範囲内で町長が認めた額 |
(平30告示83・全改、令4告示120・一部改正)
(平30告示83・全改)
(平30告示83・全改、令4告示120・一部改正)
(平30告示83・全改、令4告示120・一部改正)
(平30告示83・全改)
(平30告示83・全改、令4告示120・一部改正)
(平30告示83・全改)
(平30告示83・全改)