○大河原町世代交流いきいきプラザの職員の勤務時間に関する規程

平成29年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、大河原町世代交流いきいきプラザの職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 早出勤務は、午前8時から午後4時45分まで

(2) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 遅出勤務は、午前9時30分から午後6時15分まで

(4) 遅遅出勤務は、午前10時から午後6時45分まで

2 前項に定める勤務時間内に1時間の休憩時間をおくものとする。

3 前2項に定める勤務時間及び休憩時間の割り振りは、業務の状況に応じて館長が行う。

(令3訓令6・一部改正)

(職員の勤務時間の提示)

第3条 職員の勤務時間等の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

(雑則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大河原町世代交流いきいきプラザの職員の勤務時間に関する規程

平成29年3月29日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月29日 訓令第9号
令和3年3月29日 訓令第6号