○大河原町まちづくり審議会条例

平成29年3月21日

条例第3号

大河原町総合計画審議会条例(平成12年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 総合的かつ計画的なまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大河原町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合計画(基本構想及び基本計画に限る。)の策定に関すること。

(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。

(3) その他まちづくりを推進するため町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による町民

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令4条例22・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町まちづくり審議会条例

平成29年3月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)