○大河原町認知症対策総合支援事業実施要綱

平成28年11月1日

告示第114号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 認知症初期集中支援推進事業(第4条―第6条)

第3章 認知症地域支援推進員事業(第7条・第8条)

第4章 認知証サポーター活動促進・地域づくり推進事業(第9条)

第5章 雑則(第10条―第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、大河原町(以下「町」という。)が実施する認知症対策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活を続けていくために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

(事業)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 認知症ケアパスに関すること。

(2) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(3) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整並びに他職種協働による研修等に関すること。

(4) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(5) 認知症カフェの開設に関すること。

(6) 認知症の人等に対する支援のための情報収集、提供、交流会及び研修会の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

第2章 認知症初期集中支援推進事業

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 町長は、早期の診断及び対応に向けた支援体制を構築するため、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。

2 支援チームの構成員は、専門職2人以上及び医師1人の計3人以上とする。

3 前項に規定する専門職とは次の各号の両方を満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

4 第2項で規定する医師とは、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、若しくは認知症サポート医(認知症サポート医研修受講予定の者を含む。)とする。

5 前項で規定する医師の確保が困難な場合には、認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者も認めるものとする。

(平30告示44・一部改正)

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第5条 前条に規定する支援チームが行う業務の評価を行い、適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成員)

第6条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が指名する。

(1) 認知症サポート医

(2) 介護サービス事業者又は従事者

(3) 認知証地域支援推進員

(4) 宮城県仙南保健福祉事務所職員

(5) 大河原警察署職員

(6) 大河原町地域包括支援センター職員

(7) 町職員

(8) その他医療保健福祉に関し学識経験のある者

(令3告示7・一部改正)

第3章 認知症地域支援推進員事業

(認知症地域支援推進員)

第7条 町長は、認知症の人の容態の変化に応じ、必要な医療、介護及び生活支援を行う多様なサービスが有機的に連携したネットワークを構築し、認知症の人等への効果的な支援を行うため、次に掲げる要件を満たす認知症地域支援推進員を配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町が認めた者

(嘱託医)

第8条 医療と介護の連携を図り、地域において認知症の人の支援を行う関係者の会議への出席や助言をするため、嘱託医を配置する。

2 嘱託医は、支援チームの医師と兼ねることができる。

第4章 認知証サポーター活動促進・地域づくり推進事業

(令3告示7・追加)

(チームオレンジコーディネーター)

第9条 町長は、地域の認知証の人やその家族の支援ニーズと認知証サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み「チームオレンジ」を整備し、共生の地域づくりを推進するため、チームオレンジコーディネーターを配置するものとする。

(令3告示7・追加)

第5章 雑則

(令3告示7・旧第4章繰下)

(守秘義務)

第10条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令3告示7・旧第9条繰下)

(委託法人等に対する調査等)

第11条 町長は、第2条第1項の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、1年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、町長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

(令3告示7・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令3告示7・旧第11条繰下)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大河原町認知症対策総合支援事業実施要綱

平成28年11月1日 告示第114号

(令和3年4月1日施行)