○大河原町農業委員候補者評価委員会設置運営要綱
平成28年9月23日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大河原町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年規則第27号。以下「規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受け、又は応募した者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行うため、評価委員会を置く。
(任務)
第3条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、規則第7条の規定に基づき農業委員候補者の評価を行い、その結果を意見として町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、農業委員候補者の活動履歴等を審査するとともに、必要に応じ面接を行うこと。
(組織等)
第4条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農政課長
(4) 農業委員会事務局職員
(5) 農業委員若干名(ただし、農業委員候補者は除く。)
2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長とし、副委員長は農政課長とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、町長の求めに応じて委員長が招集し、議長は委員長をもって充てる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月23日から施行する。