○大河原町農業委員会の委員及び大河原町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大河原町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び大河原町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による農業委員及び推進委員の選任のために必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。

(大河原町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 大河原町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第21号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例の一部改正)

5 農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大河原町農業委員会の委員及び大河原町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月23日 条例第22号

(平成29年1月1日施行)