○大河原町道路管理規則
平成28年4月1日
規則第23号
大河原町道路管理規則(平成10年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町の管理する町道(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第91条第2項に規定する道路予定区域を含む。)の管理に関し、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路管理者以外の者の行う工事の承認の申請)
第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(竣工検査等)
第7条 町長は、第5条の規定による届出があったときは速やかに検査を行い、検査の結果、申請書に記載された内容と異なり、又は承認の際に付した条件に適合しないと認めたときは、必要な指示をするものとする。
(道路の占用の許可申請等)
第8条 法第32条第1項に規定する許可(法第91条第2項に規定する道路予定地に係る許可を含む。)を受けようとする者は、道路占用(許可申請・協議)書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、占用の期間の満了に伴いその更新をしようとするときは、この限りでない。
2 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときその他町長が必要と認めるときは、当該利害関係人の同意書を併せて添付しなければならない。
(警察署長との協議)
第9条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第7号の2)により行うものとする。
(道路の占用の許可等)
第10条 法第32条第1項又は第3項による許可等は、道路占用(許可・回答)書(様式第8号)により行うものとする。
(相続等により承継した場合の届出)
第13条 相続又は法人の合併等により占用物件を承継した者は、遅滞なく、道路占用物件承継届(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(占用期間満了等の届出)
第14条 道路の占用の許可を受けた者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃した場合は、道路占用(期間満了・廃止)届(様式第11号)により町長に提出しなければならない。
(道路監理員の設置)
第15条 法第71条第4項の規定に基づき、道路監理員を置く。
(任命)
第16条 道路監理員は、町長が職員のうちから任命する。
(職務)
第17条 道路監理員の職務は、法第46条第2項に定める職務並びに法第71条第4項及び第5項に定める職務のうち別に定めるものとする。
2 道路監理員の職務執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)