○大河原町公用封筒広告掲載取扱要領
平成27年7月21日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が使用する公用封筒(以下「封筒」という。)への広告の掲載の取扱いに関し、大河原町広告掲載実施要綱(平成27年告示第90号。以下「実施要綱」という。)及び大河原町広告掲載実施詳細基準(平成27年告示第91号。以下「詳細基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(封筒の種類及び広告の規格)
第2条 広告を掲載する封筒の種類は、町議会事務局設置条例(昭和34年条例第10号)、大河原町課設置条例(平成17年条例第26号)第1条、大河原町行政組織規則(平成18年規則第2号)第15条及び大河原町教育委員会行政組織規則(平成18年教育員会規則第2号)第8条で規定する課等において作成する封筒とする。
2 広告の掲載位置、掲載枠数、枠の大きさ及び刷色の表示色については、町長が別に定めるものとする。
(封筒の印刷枚数)
第3条 広告を掲載する封筒の印刷枚数は、町長が第8条第1項の規定による募集をする際に別に定めるものとする。
(封筒の使用期間)
第4条 広告を掲載する封筒の使用期間は、前条の規定により町長が別に定めた印刷枚数の封筒を全て使用し終えたときまでとする。
(広告の掲載料)
第5条 広告の掲載料は、町長が別に定めた予定価格を最低価格として、広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が広告の掲載の申込みの際に提示した申込額(以下「申込額」という。)のうち、申込額が高額として広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が提示した額(以下「広告掲載料」という。)とする。
2 広告主は、町長が別に指定する日までに、広告掲載料を納入するものとする。
(広告主の資格)
第6条 町税等を滞納している者又は事業者は、広告主となることができない。
(原稿の作成及び提出)
第7条 広告主は、広告の原稿を次に掲げるところにより町長に提出するものとする。
(1) 原稿を町長が別に指定する記録媒体にデータ形式で格納すること。
(2) 町長が別に指定する日までに前号に規定する記録媒体を提出すること。
2 前項に規定する広告の原稿の作成及び提出に要する一切の諸費用は、広告主の負担とする。
(募集)
第8条 広告の掲載の募集方法は、公募によるものとし、封筒の印刷時期に合わせて町ホームページ、広報紙等の方法により行うものとする。
2 町長は、募集を行うに当たり、申込者となり得る者に対して広告掲載募集の案内をすることができるものとする。
(申込み)
第9条 申込者は、広告の掲載を申し込もうとするときは、大河原町公用封筒広告掲載申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、広告内容が分かるものを添えて町長に提出するものとする。
(1) 原則として、申込額の高いものから順に広告主とし、掲載位置を選択できるものとする。
(広告掲載内容の変更及び取止め)
第10条 広告主は、広告の掲載の内容を変更し、又は取り止めようとするときは、大河原町公用封筒広告掲載内容(変更・取止め)届出書(様式第4号)に必要事項を記入し、速やかに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り止めるときは、既に納付された広告掲載料は、返還しないものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、広告の掲載の決定を受けたとき。
(2) 町長が別に指定する日までに広告掲載料を納入しないとき。
(3) 町長が別に指定する日までに広告の原稿を提出しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が広告の掲載としてふさわしくないと認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、既に納付された広告掲載料は、返還しないものとする。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、広告の内容その他広告に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載に関し第三者に損害を与えたときは、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(物品による受入れ)
第13条 町長は、広告の掲載希望者が作成する広告入り封筒を、物品として受入れることができる。この場合において、物品の受入れの可否については町長が判断する。
2 物品として受入れるときは、封筒の作成及び受入れに関する書面を取交すものとする。
3 物品の受入れについては、公募により行うことができる。この場合においては、この要領の規定を準用する。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、封筒広告掲載の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年7月21日から施行する。