○大河原町コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

平成27年6月17日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の行うコミュニティ活動の推進を図るため、大河原町コミュニティ活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)において規定するコミュニティ助成事業とし、その内容、補助金の交付の対象となる経費、補助基準額等は、実施要綱に規定するものとする。

(補助対象団体及び補助金の額)

第3条 補助の対象団体及び補助金の額は、自治総合センターにおいて助成決定された団体及び補助額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と判断した場合は、コミュニティ活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めた場合は補助金の概算払ができるものとし、補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が概算払を請求しようとするときは、コミュニティ活動推進事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助団体は、補助事業の完了後速やかにコミュニティ活動推進事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告を受理し、その内容の審査及び確認を行い、適当と判断した場合はコミュニティ活動推進事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び精算)

第9条 前条の通知を受けた補助団体は、確定した補助金の請求書を町長に提出し、町長は補助金を速やかに交付するものとする。

2 第6条の規定により補助金の概算払を受けた補助団体は、前条の通知を受けたときはコミュニティ活動推進事業補助金概算払精算書(様式第6号)により精算しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年6月17日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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大河原町コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

平成27年6月17日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)