○大河原町地域密着型サービス候補事業者選定委員会設置要綱
平成27年5月20日
告示第65号
(設置)
第1条 町が公募する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを行う候補となる事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため、大河原町地域密着型サービス候補事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス事業者の選定に関すること。
(2) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員については、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 総務課長
(3) 政策企画課長
(4) 福祉課長
(5) 地域整備課長
3 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を統括する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(平30告示52・令5告示19・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、審議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(選定基準)
第5条 委員会が行う選定に関する基準については、別に定める。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の結果をその都度町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(平30告示52・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月20日から施行する。
(令5告示19・一部改正)
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。