○大河原町地域密着型サービス候補事業者選定委員会設置要綱

平成27年5月20日

告示第65号

(設置)

第1条 町が公募する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを行う候補となる事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため、大河原町地域密着型サービス候補事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス事業者の選定に関すること。

(2) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員については、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 総務課長

(3) 政策企画課長

(4) 福祉課長

(5) 地域整備課長

3 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を統括する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(平30告示52・令5告示19・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、審議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(選定基準)

第5条 委員会が行う選定に関する基準については、別に定める。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の結果をその都度町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(平30告示52・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成27年5月20日から施行する。

(令5告示19・一部改正)

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町地域密着型サービス候補事業者選定委員会設置要綱

平成27年5月20日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年5月20日 告示第65号
平成30年3月28日 告示第52号
令和5年3月8日 告示第19号