○大河原町使用済小型電子機器等収集事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、使用済小型電子機器等(以下「小型家電」という。)の適性な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(対象物)

第2条 収集する小型家電は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下「法」という。)第2条に規定されたもののうち、別表に定める品目とする。

(収集)

第3条 町長は、前条の規定による小型家電を収集する場合、次の各号に掲げる方法により、収集するものとする。

(1) ボックス収集 役場等に専用のボックスを設置し収集する

(2) イベント収集 町が主催するイベント等において収集する

2 前項第1号に掲げる収集は、収集ボックス設置施設の開庁時間とする。

(処分)

第4条 収集した小型家電は、法第10条第2項に規定された認定事業者又は小型家電の再資源化を適正に実施し得る者へ売却するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、小型家電の収集運搬等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示14・全改)

小型電子機器回収対象品目

1

通信機械類

電話機(ダイヤル式は除く)

2

ファクシミリ(インク、インクフィルム、リボン及び感熱紙は除く)

3

携帯電話・スマートフォン・PHS端末

4

電子機器類

ラジオ(電池は除く)

5

ビデオテープレコーダー(テープは除く)

6

DVDプレーヤー/HDDレコーダー(ディスクは除く)

7

BDプレーヤー/HDDレコーダー(ディスクは除く)

8

ビデオカメラ(テープ及びディスクは除く)

9

プロジェクター

10

BS/CSアンテナ

11

CSデジタルチューナー

12

地上デジタルチューナー

13

ケーブルテレビSTB

14

デジタルオーディオプレーヤー(フラッシュメモリ)

15

デジタルオーディオプレーヤー(HDD)

16

テープレコーダー(テープ及び電池は除く)

17

MDプレーヤー

18

CDプレーヤー(ディスクは除く)

19

ICレコーダー

20

チューナー・アンプ(ギター及びベースアンプは除く)

21

CDラジカセ(スピーカー一体型コンポ)(ディスク及び電池は除く)

22

電子書籍端末

23

電子辞書

24

デジタルカメラ

25

一眼レフ・フィルムカメラ(フィルム及び電池は除く)

26

カー用品

カーナビゲーションシステム

27

カーカラーテレビ

28

カーDVD

29

カーステレオ

30

カーCD

31

カーMD

32

カーアンプ

33

カーチューナー

34

カーラジオ

35

VICSユニット

36

ETC車載ユニット

37

パソコン類

ディスクトップ型パソコン本体(ブラウン管モニターは除く)

38

ノート型パソコン

39

モニター一体型パソコン

40

液晶モニター(ブラウン管モニターは除く。液晶漏れ、割れ、変形、ケーブルが切断されているものは除く)

41

タブレット型情報端末

42

ワープロ(インク及び電池は除く)

43

プリンター(レーザープリンター及びFAX等複合機は除く。インクジェットプリンターは、液晶漏れ、割れ、変形、ケーブルが切断されているものは除く)

44

フォトプリンター(インクは除く)

45

USBメモリー・メモリーカード・ハードディスク・基盤

46

ハブ・ルーターなどの周辺機器

47

ゲーム類

据置型ゲーム機(電池は除く)

48

携帯型ゲーム機(電池は除く)

49

ミニ電子ゲーム(電池は除く)

50

ゲーム機用コントローラー

51

カセット式ゲームソフト(ディスク型ソフトは除く)

52

その他

ケーブル

53

充電器

54

アダプター

55

プラグ・ジャック

※オーディオ機器のセパレートスピーカー等、スピーカー単体は除く。

※木製部分の多いオーディオ機器は除く。

大河原町使用済小型電子機器等収集事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成27年4月1日 告示第19号
令和3年2月26日 告示第14号