○大河原町小規模保育事業整備補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に定める小規模保育事業を実施しようとする者に対し、予算の範囲内で建築物の改修等に要する費用を補助することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条及び社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(対象者等)

第2条 補助の対象者は、小規模保育事業を実施するために既存の建築物の改修等(改修及び設備整備をいう。以下同じ。)を行う者とする。

2 暴力団経営支配法人等(大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号ウに規定する暴力団経営支配法人をいう。以下同じ。)は補助の対象にしない。

3 対象者が整備する小規模保育事業は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 定員は、6人以上19人以下であること。

(3) 施設の改修等の費用及び運営に要する費用について資金計画が確実なものであること。

(対象経費等)

第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の建物の改修等に必要な経費及び前条第3項に定める基準を満たすために必要な設備の整備に係る費用とし、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の買収に係る費用

(3) 設計費

(4) 補償金等の預り金

(5) その他整備として適当と認められないもの

2 賃貸物件等により、新たに小規模保育事業を実施する場合に貸主に対して支払う礼金及び建物賃借料(敷金又は保証金を除く。)に係る費用は、補助対象経費とする。ただし、礼金に関しては建物賃借料の6箇月分を上限とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の関係書類を添えて、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業等に係る収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の算定及び交付決定通知)

第5条 町長は、前条の規定に基づく交付の申請があったときは、補助金規則第4条の規定によりその適否を審査し、必要と認めたときは、次項に規定する算出方法により町の予算の範囲内で補助金額を決定し、決定内容及び交付条件を補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の額は、第3条に規定する補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額とし、補助金の限度額は別表のとおりとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(着手の届出)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が、工事に着手したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(事業の報告及び補助金の確定通知)

第7条 補助事業者等は、補助金規則第12条第2項に規定する期限内に補助事業に係る収支決算(見込)(様式第5号)又はこれに代わる書類を添えて、補助事業等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助事業等の実績の報告を受けたときは、当該報告書の書類審査及び現地調査を行い、適正であると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第7号)により、補助事者等に通知する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成対象事業の一部又は全部が実施されなかったとき。

(4) 第2条第2項に該当するとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

2 補助事業者等は、補助金の交付を受けた保育施設について、開設後5年以内に廃止したときは、前項の定めに関わらず補助金の一部を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 補助金規則第21条に定める期間は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産にあっては、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)のとおりとする。

(情報公開及び関係書類の保存)

第10条 この要綱により、補助金の交付を受けた事業に係る書類は情報公開の対象とし、補助金の交付を受けた者は、関係書類を5年間保存するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

補助金の限度額

小規模保育運営支援事業(A型・B型)

ア 賃借料補助

契約家賃 1事業所当たり 3,075万円(4,100万円×3/4)

イ 改修費等補助 1事業所当たり 1,650万円(2,200万円×3/4)

小規模保育運営支援事業(C型)

ア 賃借料補助

契約家賃 家庭的保育者1人当たり 74.2万円(99万円×3/4)

イ 改修費等補助 1事業所当たり 1,650万円(2,200万円×3/4)

備考 期間中1箇月未満の月の賃借料については、実日数にて日割計算する。

(令4告示122・一部改正)

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(令4告示122・一部改正)

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大河原町小規模保育事業整備補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第34号

(令和4年1月1日施行)